退職者の有給休暇買取りに関して
いつも勉強させていただいております。
タイトルにもありますが、退職者の有給休暇の買取に関して質問させていただきたく思います。
先月末で退職した社員より有給を買い取って欲しいと連絡があったため
賞与として支給しようと思っております。
弊社は社会保険料を当月徴収しておりますが、この場合
・健康保険・厚生年金保険料は徴収しない。
・雇用保険料は徴収する。
でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/01/30 11:52 ID:QA-0147894
- くにひでさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
有給休暇買取について
すでに退職されており、社会保険の資格を喪失されているのであれば、
・健康保険・厚生年金保険料は徴収しない。
・雇用保険料は徴収する。
でよろしいと思います。
ですが、退職後の買取ですので、賞与ではなく退職所得として処理するという選択肢もあります。
労働者にとっては、税制上有利となります。
どちらで処理するかは、御社の就業規則の規定にもよります。
投稿日:2025/01/30 16:01 ID:QA-0147917
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
投稿日:2025/01/30 17:22 ID:QA-0147928大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職月の賞与であれば、社会保険料はかかりませんので、
ご認識のとおりです。
投稿日:2025/01/30 16:23 ID:QA-0147919
相談者より
ご対応いただきありがとうございました。
大変勉強になりました。
投稿日:2025/01/30 17:23 ID:QA-0147929大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険料につきましても賞与対象の保険料としまして控除されます。
従いまして、通常の賞与と同様に賞与支払届を所轄の年金事務所へ提出される事が必要です。
投稿日:2025/01/30 21:14 ID:QA-0147941
相談者より
ご回答ありがとうございます。
賞与の支払いが退職月なのですが、支払いは必要になるのでしょうか?
投稿日:2025/01/31 09:18 ID:QA-0147960大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
一般的には必要ですが、賞与の支払いが退職月であれば、社会保険料の支払は不要になります。
投稿日:2025/01/31 12:26 ID:QA-0147972
相談者より
再度ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2025/01/31 12:45 ID:QA-0147980大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
退職月に賞与支給の場合、社会保険料はかからないと思います。
一方、退職後に賞与支給することについては、税法上の問題がないか、税理士か税務署に確認されてはどうでしょう。
投稿日:2025/01/31 12:57 ID:QA-0147984
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変勉強になりました。
投稿日:2025/01/31 14:28 ID:QA-0147996大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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