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退職者の有給休暇買取りに関して

いつも勉強させていただいております。
タイトルにもありますが、退職者の有給休暇の買取に関して質問させていただきたく思います。

先月末で退職した社員より有給を買い取って欲しいと連絡があったため
賞与として支給しようと思っております。
弊社は社会保険料を当月徴収しておりますが、この場合
健康保険厚生年金保険料は徴収しない。
雇用保険料は徴収する。
でよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/01/30 11:52 ID:QA-0147894

くにひでさん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小林 裕幸
小林 裕幸
特定社会保険労務士

有給休暇買取について

すでに退職されており、社会保険の資格を喪失されているのであれば、
・健康保険・厚生年金保険料は徴収しない。
・雇用保険料は徴収する。
でよろしいと思います。

ですが、退職後の買取ですので、賞与ではなく退職所得として処理するという選択肢もあります。
労働者にとっては、税制上有利となります。

どちらで処理するかは、御社の就業規則の規定にもよります。

投稿日:2025/01/30 16:01 ID:QA-0147917

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

投稿日:2025/01/30 17:22 ID:QA-0147928大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職月の賞与であれば、社会保険料はかかりませんので、

ご認識のとおりです。

投稿日:2025/01/30 16:23 ID:QA-0147919

相談者より

ご対応いただきありがとうございました。
大変勉強になりました。

投稿日:2025/01/30 17:23 ID:QA-0147929大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険料につきましても賞与対象の保険料としまして控除されます。

従いまして、通常の賞与と同様に賞与支払届を所轄の年金事務所へ提出される事が必要です。

投稿日:2025/01/30 21:14 ID:QA-0147941

相談者より

ご回答ありがとうございます。
賞与の支払いが退職月なのですが、支払いは必要になるのでしょうか?

投稿日:2025/01/31 09:18 ID:QA-0147960大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

一般的には必要ですが、賞与の支払いが退職月であれば、社会保険料の支払は不要になります。

投稿日:2025/01/31 12:26 ID:QA-0147972

相談者より

再度ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2025/01/31 12:45 ID:QA-0147980大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

退職月に賞与支給の場合、社会保険料はかからないと思います。
一方、退職後に賞与支給することについては、税法上の問題がないか、税理士か税務署に確認されてはどうでしょう。

投稿日:2025/01/31 12:57 ID:QA-0147984

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変勉強になりました。

投稿日:2025/01/31 14:28 ID:QA-0147996大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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