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65歳以上の被扶養者の介護保険料について

65歳になる社員がいます。配偶者は62歳で働いていませんので第三号被保険者です。65歳になると介護保険料が特別徴収ではなくなり、自分で支払うようになりますが配偶者の介護保険料は発生するのでしょうか?
配偶者の介護保険料の支払いはどのようになるのでしょうか?
扶養者の給料から天引きできるのでしょうか?

投稿日:2025/01/30 09:52 ID:QA-0147891

nao1112さん
静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り65歳になれば社員給与からの介護保険料控除はされなくなります。

そして、配偶者の介護保険料についても給与天引とはなりませんが、国民健康保険料の一部としまして世帯主となる社員へ請求される扱いになります。

その他詳細については、居住されている自治体窓口でご確認されるとよいでしょう。

投稿日:2025/01/30 21:02 ID:QA-0147940

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/02/03 14:11 ID:QA-0148055大変参考になった

回答が参考になった 0

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