健康保険料率・介護保険料率の随時変更について
R1年1月に給与の大幅の降給があり、4月に標準報酬月額の変更を出し、決定通知書が届きました。
通知書には、改定年月R6年5月と書かれていますが、この場合はお給料に反映させるのは5月のお給料6月支払い分からでよろしいのでしょうか?
お給料は月末締め、翌月10日支払い。となっております。
税理士と意見の相違があり、この場合は4月分のお給料5月支払い分からと言われました。社労士がおらず確認できないため、こちらに投稿させていただきました。
何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2024/09/26 15:34 ID:QA-0143826
- VJさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
改定年月R6年5月ということは、
2月~4月で月額変更を出したことになります。
給与については、翌月の6月支給分からの変更となります。
投稿日:2024/09/26 17:30 ID:QA-0143835
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2024/09/27 10:46 ID:QA-0143865大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1月に大幅な給与の変動が生じた場合ですと、翌月払いの為2、3、4月の3か月に支払われた給与が改定判断の対象とされます。
従いまして、この場合ですと翌5月から新しい社会保険料が適用される扱いになります。但し、通常であれば社会保険料については翌月徴収が多いですので、御社もそのようでしたら6月支払分から新しい保険料額での徴収開始となります。
投稿日:2024/09/26 23:19 ID:QA-0143857
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2024/09/27 10:46 ID:QA-0143866大変参考になった
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