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健康保険料率・介護保険料率の随時変更について

R1年1月に給与の大幅の降給があり、4月に標準報酬月額の変更を出し、決定通知書が届きました。
通知書には、改定年月R6年5月と書かれていますが、この場合はお給料に反映させるのは5月のお給料6月支払い分からでよろしいのでしょうか?
お給料は月末締め、翌月10日支払い。となっております。

税理士と意見の相違があり、この場合は4月分のお給料5月支払い分からと言われました。社労士がおらず確認できないため、こちらに投稿させていただきました。

何卒よろしくお願い申し上げます。
 
  

投稿日:2024/09/26 15:34 ID:QA-0143826

VJさん
福岡県/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

改定年月R6年5月ということは、
2月~4月で月額変更を出したことになります。

給与については、翌月の6月支給分からの変更となります。

投稿日:2024/09/26 17:30 ID:QA-0143835

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2024/09/27 10:46 ID:QA-0143865大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1月に大幅な給与の変動が生じた場合ですと、翌月払いの為2、3、4月の3か月に支払われた給与が改定判断の対象とされます。

従いまして、この場合ですと翌5月から新しい社会保険料が適用される扱いになります。但し、通常であれば社会保険料については翌月徴収が多いですので、御社もそのようでしたら6月支払分から新しい保険料額での徴収開始となります。

投稿日:2024/09/26 23:19 ID:QA-0143857

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2024/09/27 10:46 ID:QA-0143866大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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