営業職の減給
「月に1契約も取れない営業は給料10%カット」は合法ですか?
投稿日:2017/02/07 20:11 ID:QA-0069186
- シツチョウさん
- 熊本県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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ご相談の件ですが、減給制裁につきましては労働基準法第91条におきまして「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」と定められています。
ご文面の場合ですと、「月に1契約も取れない営業」という1回の制裁事案ですので、1日分の給与の半額までしか減給出来ません。月給の10%カットについては違法な措置となります。つまり、どんなに悪質・重大な制裁事案であっても、労働者に対しては1回について上記を超える減給制裁は認められませんので注意が必要です。
こうした営業成績の低さについては制裁による減給ではなく、人事評価でマイナスとすることで就業規則の定めに基づく昇降給にて反映させる事で対応されるのが妥当といえます。
投稿日:2017/02/08 10:42 ID:QA-0069194
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