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試用期間中の早退についてのお給料

個人事業で美容室をやっています。
アシスタントの先日試用期間(2ヶ月間)の間に体調不良で1日早退しました。
そういう場合のお給料のマイナス分の計算ってどうなりますか?

投稿日:2022/07/27 22:26 ID:QA-0117609

*****さん
神奈川県/美容・理容(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

試用期間であれ無期雇用期間であれ、早退など欠勤時間を算出し、月給制なら時給換算してその時間分の時給を給与から控除となります。

投稿日:2022/07/28 10:15 ID:QA-0117618

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

早退した場合の給与の控除については、規定や契約書で明確にしておく必要がありますが、

ノーワークノーペイの原則で、早退控除は可能です。

例えば、所定労働日が22日、給与が22万だとすれば、
22万÷22日=1万円となりますので、1日分は1万円となります。

次にその日の所定労働j間が8時間で4時間で早退したとすれば、
1万円×4/8h=5千円となり5千円を控除します。

本人にはその旨説明して同意を得てください。

投稿日:2022/07/28 10:20 ID:QA-0117622

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、試用期間であっても、特段の定めがない限り正社員と同様の対応となります。

一般的には早退時間分について賃金控除の取り扱いとされますので、御社でもそのようであれば、当該アシスタントに関しましても同様の措置になるものといえます。

投稿日:2022/07/28 11:45 ID:QA-0117634

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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