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労働安全衛生管理体制の従業員規模判定について

産業医・安全管理者・衛生管理者等の選任義務の判定に関わる従業員数は、事業所単位での判定と認識しています。この事業所単位の考え方について、事業所は複数に分かれていますが、労務管理は一括で近隣の場合は同一事業所とみなされるでしょうか。もしくは場所は離れているが管理は一括している場合も同一事業所とみなされるでしょうか。ご教示お願いいたします。

投稿日:2025/01/21 15:09 ID:QA-0147569

味方さん
東京都/保険(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

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ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、事業所当否の判断に関しましては、場所で無く人事管理上の独立性で行われる…

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投稿日:2025/01/21 19:59 ID:QA-0147577

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