就労継続支援A・B型事業所
就労継続支援A・B型事業所とは?
「就労継続支援事業所」とは、障がい者自立支援法に基づく就労継続支援のための施設。一般企業への就職が困難な障がい者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障がい福祉サービスを供与することを目的としています。同事業所の形態にはA、B二種類あり、「A型」は障がい者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障するしくみの“雇用型”。「B型」は契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける“非雇用型”です。
一般就労が困難な障がい者の働き場所
最低賃金の保障や社会保険の加入も
厚生労働省がまとめた2010年6月1日時点の障がい者雇用状況の集計結果によると、民間企業(従業員56人以上規模)に雇用されている障がい者の数は前年比3.1%増の34万2973.5人、実雇用率は同0.05%増の1.68%で、いずれも過去最高となりました。1.8%以上の法定雇用率を達成した企業の割合は47.0%。未達成企業に対する指導の強化などの効果が表れ始めたのか、前年を1.5%上回りはしましたが、過半数の企業が未達成であるという状況に変わりはありません。東日本大震災以降の雇用悪化を考えれば、直近の数字はむしろ落ち込んでいると見るのが妥当でしょう。
そもそも雇用総数や雇用率といったデータからは、障がい者の職場への定着状況や働きぶりまでは読み取れません。自ら一般企業などでの就労を希望し、教育や訓練を受けて雇用されても、実際は仕事についていけなかったり、職場で人間関係を築けなかったりして、離職を繰り返す障がい者は少なくありません。そうした人も含め、通常の事業所の雇用に結びつきにくい障がい者を対象に就労支援サービスを実施・提供するのが「就労継続支援A・B型事業所」の設置目的です。
A型(雇用型)はおもに養護学校卒業者や離職した人を対象に、雇用契約に基づいて、働きながら一般就労も目指す事業です。指定を受ければ、事業所としての位置付けは一般企業とほぼ変わりません。賃金体系や労働法規は厳格に適用され、社会保険の加入も義務付けられます。事業者には補助金が支給され、その財源は国が1/2、都道府県と市町村が1/4ずつ負担します。指定の申請には事業計画や収支見込み、職員の配置や作業場の間取りなどの書類が必要です。
一方、B型(非雇用型)は、年齢や体力面の理由で一般就労が困難な人などを対象に、雇用契約は結ばず、就労機会の提供を提供する事業です。賃金体系や労働法規に関しては法令の適用外なので、事業者は原則として作業工賃を分配すればいいわけですが、不当な低賃金でトラブルが多発していることから、指定にあたっては工賃の目標額を事業所ごとに定め、その引き上げを図ることとしています。
06年に障害者自立支援法が施行されるまでは、社会福祉法に基づく「法定授産施設」や自治体の定めた要綱に基づく「心身障害者小規模授産施設」などが同様の役割を担っていました。同法施行後、各授産施設は利用者の働き方に応じて、就労継続支援事業所などに順次移行しています。厚労省の調査によると、09年9月時点でA型の事業所は全国に321ヵ所、B型は2,851ヵ所が指定されています。
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