障碍者雇用調整金の受給について
いつも勉強させていただいております。
各種の助成金の支給を受ける際に、
事業主都合による退職(解雇や退職勧奨など)があった場合、
助成金の支給を受けられなくなったり、一部返還が必要な場合があるとのことなのですが、
そこで教えていただきたいことがあります。
事業規模縮小に伴い、本年度末(今度の3月)で、数名の職員に退職勧奨することになりました。
今後の話し合いの中で、事業主の都合による退職となった場合、
毎年5月に申請する障害者雇用調整金も、不支給の対象になるのでしょうか?
ちなみに、退職勧奨する対象の職員は、障害者ではありません。
また、現在は法定雇用障害者の数を上回っている状態です。
よろしくお願いします。
投稿日:2020/01/28 17:32 ID:QA-0090034
- 千紘さん
- 長野県/その他業種(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、障碍者雇用調整金に関しまして支給停止の要件は特に示されていないようですので、法定雇用障碍者数を上回っている限り支給対象になるものと考えられます。
念の為、都道府県の障害者職業センターにご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/01/28 19:57 ID:QA-0090039
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
管轄の法人に確認したところ、おっしゃる通り法定雇用人数の問題であり、
退職勧奨があったかどうかは、この助成金に関しては関係がないとのことでした。
ありがとうございました。
投稿日:2020/01/29 16:08 ID:QA-0090088大変参考になった
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