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育児休業取得率の計算方法について

担当となったばかりで知識が不足しているため、育児休業取得率について教えていただきたく。

令和5年4月1日より、男性の育児休業取得率の計算が『育児休業等』になり、小学校就学前の子を育てる労働者の育児短時間や法以上の子の看護休暇の対策もカウントできると認識していますが、この解釈は、女性にも適用されるのでしょうか?
当社の場合、直近何度の女性社員の出産は2名のみでしたが、育休取得自体は6名、小学校就学前の育児短時間利用が4名となり、
単純に計算すると育児休業等の取得率が500%というおかしな数字になるため、解釈が間違っているのか不安になりました。
どなたかご意見いただけると助かります。

投稿日:2025/01/17 11:45 ID:QA-0147458

*****さん
兵庫県/化学(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、公表義務化に伴い男性の育児休業取得率のみを対象とする措置になります。 …

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投稿日:2025/01/18 22:40 ID:QA-0147480

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
男性のみの対応で、女性は従来通りの計算であるとのこと理解いたしました。

投稿日:2025/01/20 10:42 ID:QA-0147495大変参考になった

回答が参考になった 0

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