無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休憩スペースを利用禁止にする場合について

ある社員が業務時間中に、仕事をせずに休憩スペースに入り浸っていることが発覚しました。
休憩スペースは喫茶になっており、来客時の対応や社内の打合せでも利用できるようになっています。
このような場合は、利用できる時間を1日1時間以内(打合せや来客対応は除く)などとしてルールを決め、それでも守らない場合は対象の社員に対し、利用禁止を指示してもいいのでしょうか?

投稿日:2025/01/15 16:16 ID:QA-0147383

NKHさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

仕事をせずにというところが問題ですので、 厳重に注意するとと…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/01/15 18:41 ID:QA-0147388

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/01/16 09:56 ID:QA-0147399大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

そもそもの人事課題は休憩室利用法ではなく、管理職の管理能力なのではないでしょうか。なぜそのようなサボリができるのか、そも…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/01/15 20:17 ID:QA-0147392

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/01/16 09:57 ID:QA-0147400大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その対応で差し支えはございません。 業務時間中に、仕事をせずに休憩スペースに入り浸っているということは、職務専念義務に違反しており、さらに、債務(完全な労務の提供をする義務)の不…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/01/16 16:31 ID:QA-0147412

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/01/16 17:31 ID:QA-0147419大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料