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就業規則が設けられていない会社の年末休暇の対処について

昨年から子会社となった会社についてご相談です。
従業員数が5名にも満たないため、現在就業規則が設けられておりません。

12月の勤怠簿を確認したところ、27日が最終出社日となっており、30日から全員がお休みしていたことが確認されました。

ただし、就業規則がない場合、30日・31日は通常通り平日扱いとなるため、欠勤として処理するのが正しいのか判断に迷っています。

就業規則が存在しない会社での適切な対応がわからず、どのように処理すればよいかご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/01/15 15:30 ID:QA-0147378

icnhakさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則のみならず、 雇用契約書でも、休日は書面での明示義務がありますので、 雇用契約書で、休日の記載がどうなっているか…

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投稿日:2025/01/15 18:34 ID:QA-0147386

相談者より

ご回答ありがとうございます。
いただいた情報をもとに子会社の代表と対応について検討いたします。

投稿日:2025/01/16 17:26 ID:QA-0147416大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

就業規則の不備含め、経営責任です。代表取締役の責任として、どのような就業ルールになっているのか、確認して下さい。 その上で明文化し、社員全員に周知徹底する義務が代表取締役にはありま…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/01/15 20:36 ID:QA-0147394

相談者より

ご回答ありがとうございます。
いただいた情報をもとに子会社の代表と対応について検討いたします。

投稿日:2025/01/16 17:27 ID:QA-0147417参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則が存在しなくても、社長以下全社員で申し合わせることで、30日、31日を年末休みとして取り扱うことで何も問題はありません。 欠勤として処理してしまえば、ノーワーク・ノーペイ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/01/16 16:09 ID:QA-0147409

相談者より

ご回答ありがとうございます。
いただいた情報をもとに子会社の代表と対応について検討いたします。

投稿日:2025/01/16 17:27 ID:QA-0147418参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則が無い会社であっても、雇用契約に基づく労働条件の明示は義務付け…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/01/16 18:53 ID:QA-0147427

回答が参考になった 0

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