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定額残業

残業代を定額で支給する方法を検討しています。就業規則(給与規定)に、どのような条文を作成すれば良いか教えていただければと思います。

投稿日:2009/01/05 18:00 ID:QA-0014718

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申し上げます。

私見を申し上げますと、定額残業代にはメリットが殆ど無い事に加え、残業を常態化させる等の弊害も多くあまり賛同出来ませんので、慎重に検討されることをお勧めいたします。

その上で、導入の際に就業規則の規程上注意されるべき点ですが、文言自体というよりはどのような表現方法であれ「固定残業代」の位置付けを明確にされることが重要です。

つまり、固定残業代を○○手当と定める等名称は自由でよいのですが、当該手当につきまして、
労働基準法上の時間外労働割増賃金を含むものとする
・何時間分の時間外労働に該当するかを明示する
・支給月において厳格に計算された時間外労働割増賃金の額を下回る場合には、不足分を加算して支給する

といった内容を定めておく事が必要になります。

投稿日:2009/01/05 20:59 ID:QA-0014719

相談者より

 

投稿日:2009/01/05 20:59 ID:QA-0035805大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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