役員の定年年齢設定
いつも参考にさせていただいております。
当社では役員は65歳で退任が慣例となっております。約款には取締役の任期は2年としていますが、定年年齢についての記述はありません。
今回、取締役に定年年齢を設けるとの話が出てます。これは株主総会の決議事項となりますでしょうか。内規のような扱いでも可能でしょうか?
役付きごとに定年年齢を60歳~65歳まで設定しますが、注意した方が良いことがありましたらアドバイスをお願いします。
投稿日:2024/12/25 17:00 ID:QA-0146897
- 人事悩み子さん
- 新潟県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、役員の定年に関しましては法令で定めがございませんが、正式な制度である以上内規で済まされる事は当然に避ける必要がございます。
少なくとも役員規程で定めを置かれる事が必要ですが、重要事項になりますのでやはり株主総会で提案し決議されるのが妥当といえるでしょう。
但し、人事労務管理の範疇から外れる問題ですので、詳細に関しましては経営法務に精通された弁護士や経営コンサルタント等にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2024/12/27 22:40 ID:QA-0146955
相談者より
ご回答ありがとうございました。
追加の質問をお願いします。
今回、取締役の中には65歳の2~3年前に定年となる方もいます。定年後は65歳まで社員として再雇用となりますが、給与は就業規則に従い減額となり、取締役の就任期間が短くなったことで慰労金も少なくなりそうです。取締役は社員ではありませんが不利益変更とならないような対応が必要となりますでしょうか。
投稿日:2025/01/06 18:41 ID:QA-0147016大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、役員は従業員ではございませんので直ちに不利益変更等の違法行為には該当しません。
但し、不利益な対応である事に変わりございませんので、その辺は弁護士等にご相談された上で可能な範囲内で何らかの配慮をされる事をお勧めいたします。
投稿日:2025/01/06 19:47 ID:QA-0147018
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/01/08 08:37 ID:QA-0147085参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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