無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

役員の定年制の制定について

当社ではこれまで役員の定年制が定められておりませんでしたが、今回制定することになりました。これについて取締役会で決議することになっておりますが、法的に株主総会の決議事項とはならないものなのでしょうか。当社はちなみに非公開会社です。

投稿日:2008/07/28 14:24 ID:QA-0013218

*****さん
福島県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

役員定年制度の手続き

■役員の選任に関わる事項は株主総会の決議事項ですので、取締役会の決議に優先します。従って、最終的には株主総会の決議が必要になるでしょう。
■但し、株主総会の決議をもって取締役会に委任することもできますので、必要な委任をとっておけば、取締役会において決議することも可能になります。

投稿日:2008/07/29 14:28 ID:QA-0013232

相談者より

適切なご回答大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2008/07/29 14:39 ID:QA-0035285大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ