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着替え手当(更衣手当)を支給する場合の打刻タイミングについて

法令に基づいて着替え時間に対しても賃金を支払える制度設計を進めており、次のような内容で進めることを検討しています。

[前提条件]
・出勤後に制服へ着替えることを義務付けている。
・着替えにかかる時間は1回5分程度。
・所定労働時間は7時間30分~8時間の範囲で部署により異なる。
・現在は、出勤打刻は出社時(着替え前)、退勤打刻は退社時(着替え後)に打刻している。
残業時間は申請された時間をもとに計算しており、残業申請は着替え時間を含まない実際に業務にあたった時間をもとに申請されている。

[検討している内容]
・出勤打刻は朝礼前(着替え後)、退勤打刻は終礼後(着替え前)に打刻させる。(=労働時間の計算には着替え時間を含まない)
・着替えにかける時間を1日15分と定め、[15分×出勤日数×割増率]で計算した金額の『着替え手当』を毎月支給する。
・残業代はこれまで同様、残業申請された時間をもとに計算する。
・つまり、残業代(割増賃金)は実際に業務にあたった時間についてのみ支給し、着替えにかかった時間は『着替え手当(割増あり)』として別建てで支給する。

[懸念していること]
・想定される着替え時間を上回る金額を『着替え手当』として支給するが、実際に計算される労働時間には着替え時間を含まないことが、労働時間管理上、問題になることはないか。

【ご質問したい内容】
①上記内容の通り運用した場合に、労働法上、問題はあるでしょうか?
②上記内容で問題がある場合、[前提条件]を踏まえるとどのように運用することが適当でしょうか?

投稿日:2024/12/13 16:49 ID:QA-0146523

タカバタケさん
兵庫県/人事BPOサービス(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、着替え時間も会社が着用を指示して行わせている限り労働時間としての取り扱いが必要とされます。

従いまして、着替え時間も当然に通常の労働時間と合わせて取り扱い計上する必要性がございますので、これを記録上労働時間扱いせずに手当支給といった別内容の給付のみで済ませる事は通常認められないものといえます。

対応としましては、着替え時間も含めるように打刻を実施され、実際の着替え時間を含めて労働時間及び賃金計算をされるのが妥当といえます。その上で、着替え時間部分の賃金額をどうしても固定化したい場合ですと、1日5分が平均的な目安であれば余裕を見て10分で賃金計算しても問題ないものといえるでしょう。仮に10分を超えて打刻されるような場合が有れば、当人に事情を聴取され実際にどのような経緯で有ったか確認の上追加支払可否について判断されるとよいでしょう。

投稿日:2024/12/13 22:57 ID:QA-0146541

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/01/06 09:04 ID:QA-0146975大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

*****さん
東京都/その他業種

ご相談いただきましてありがとうございます。

労働基準法の労働時間の該当の有無につきまして、
従業員が業務を行うにあたって制服に着替えることが義務であれば、
その制服に着替える時間は労働時間に該当すると解釈されています。
また、業務終了後の着替えの時間も同様となっております。

上記を踏まえますと、
①労働時間に着替え時間を含まないことは、
正確に労働時間を管理していないことになる可能性がございます。

②着替え手当の手当項目は設けずに、
出勤打刻→着替え→業務→着替え→退勤打刻として結果的に残業が発生したらそれに応じて残業代を支払うのが事務的にも簡素化できてよろしいと存じます。
ただし、着替え時間に時間をかけられすぎても困ると思いますので、就業規則などに着替え時間の目安を記載し周知しておき、従業員にその目安時間を守ってもらうのがよろしいかと存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/14 16:34 ID:QA-0146550

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/01/06 09:04 ID:QA-0146976大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされています。
「始業前に更衣室で作業着への着替え・安全防護具の着用」は労働時間とされた判例があり、制服へ着替えることを義務付けているのであれば労働時間に該当します。

実際に計算される労働時間に着替え時間を含まない運用をすると、法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて行う労働時間の算定に含まれないこととなり残業手当が支払われない可能性が出てきます。出勤打刻は出勤して制服に着替える前とし、仕事が終わって私服に着替え終わった後に退勤打刻するのが良いと思います。

着替えの時間が15分以上かからないのであれば、所定労働時間7時間30分として出勤時の着替え15分、退勤時の着替え15分とし法定労働時間(8時間)を超えない様にする方法もあります。

投稿日:2024/12/15 11:14 ID:QA-0146556

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/01/06 09:05 ID:QA-0146977大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.着替えは業務なので、賃金対象としないことは認められません。残業時間としても計算されなければなりません。
2.実態に即して給与支給が必要なので、着替えを業務として命令するか、服装自由にして着替え時間を業務から外すかいずれかでしょう。

投稿日:2024/12/16 12:09 ID:QA-0146578

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/01/06 09:06 ID:QA-0146978大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

着替え時間は1回5分程度としている中で、
その数字が妥当であれば、
1日15分として、計算してますので、特に問題はないでしょう。

従業員あるいは、従業員代表とも1回5分程度の妥当性について、
意見交換した方がよろしいでしょう。

投稿日:2024/12/16 15:08 ID:QA-0146594

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/01/06 09:07 ID:QA-0146979大変参考になった

回答が参考になった 0

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