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着替え手当(更衣手当)を支給する場合の打刻タイミングについて

法令に基づいて着替え時間に対しても賃金を支払える制度設計を進めており、次のような内容で進めることを検討しています。

[前提条件]
・出勤後に制服へ着替えることを義務付けている。
・着替えにかかる時間は1回5分程度。
・所定労働時間は7時間30分~8時間の範囲で部署により異なる。
・現在は、出勤打刻は出社時(着替え前)、退勤打刻は退社時(着替え後)に打刻している。
残業時間は申請された時間をもとに計算しており、残業申請は着替え時間を含まない実際に業務にあたった時間をもとに申請されている。

[検討している内容]
・出勤打刻は朝礼前(着替え後)、退勤打刻は終礼後(着替え前)に打刻させる。(=労働時間の計算には着替え時間を含まない)
・着替えにかける時間を1日15分と定め、[15分×出勤日数×割増率]で計算した金額の『着替え手当』を毎月支給する。
・残業代はこれまで同様、残業申請された時間をもとに計算する。
・つまり、残業代(割増賃金)は実際に業務にあたった時間についてのみ支給し、着替えにかかった時間は『着替え手当(割増あり)』として別建てで支給する。

[懸念していること]
・想定される着替え時間を上回る金額を『着替え手当』として支給するが、実際に計算される労働時間には着替え時間を含まないことが、労働時間管理上、問題になることはないか。

【ご質問したい内容】
①上記内容の通り運用した場合に、労働法上、問題はあるでしょうか?
②上記内容で問題がある場合、[前提条件]を踏まえるとどのように運用することが適当でしょうか?

投稿日:2024/12/13 16:49 ID:QA-0146523

タカバタケさん
兵庫県/人事BPOサービス(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、着替え時間も会社が着用を指示して行わせている限り労働時間としての取り扱いが必要とされます。 従いまして、着替え時間も当然に通常の…

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投稿日:2024/12/13 22:57 ID:QA-0146541

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

*****さん
東京都/その他業種

ご相談いただきましてありがとうございます。 労働基準法の労働時間の該当の有無につきまして、 従業員が業務を行うにあたって制服に着替えることが義務であれば、 その制服に着替える時間…

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投稿日:2024/12/14 16:34 ID:QA-0146550

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プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所 社会保険労務士(登録番号13180538) 外国人雇用労務士(登録番号GR2024010009)

労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされています。 「始業前に更衣室で作業着への着替え・安全防護具の着用」は労働時間とされた判例があり、制服へ着替えること…

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投稿日:2024/12/15 11:14 ID:QA-0146556

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.着替えは業務なので、賃金対象としないことは認められません。残業時間としても計算されなければなりません。 2.実態に即…

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投稿日:2024/12/16 12:09 ID:QA-0146578

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

着替え時間は1回5分程度としている中で、 その数字が妥当であれば、 1日15分として、計算してますので、特に問題はないで…

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投稿日:2024/12/16 15:08 ID:QA-0146594

回答が参考になった 0

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