制服に着替える時間は労働時間か?
当社では、業務を行う時に、制服に着替えるようにしてもらっています。制服に着替える時間は、現時点では労働時間に含めておりません。着替えの時間は人により早い/遅いがあり、着替えが遅い人は賃金が多くなるなど、労働時間に含めるとなると何となく不公平感が付きまといます。また、実際の着替え時間は数分という短時間であることから、許容できる範囲ではないかと考えておりました。
以下の条件下で、着替え時間を労働時間にしないと法律違反になるのでしょうか?
・着替えは出勤前・退勤後で、指揮命令下にはない
・自宅から着替えてきたり、そのまま帰宅してもらっても問題はない。
・時間的には、個人差はあるが数分程度
・事務所とは別に更衣室(男女別)は用意している
・就業規則では、制服に着替えることは規定していない
以上
投稿日:2021/09/07 10:52 ID:QA-0107334
- 散歩道さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
更衣時間は原則として、労働時間ではないという考えが一般的です。
ただし、裁判例でも、業務によっては、労働時間とされるケースもあります。
ご質問の内容であれば、労働時間ではないと思われます。
投稿日:2021/09/07 19:18 ID:QA-0107361
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
労働時間になる場合とならない場合は、何が客観的な基準になるのか知りたいです。(誰でも同じ判断結果になるように。)
投稿日:2021/09/10 08:19 ID:QA-0107494参考になった
プロフェッショナルからの回答
選択肢
労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間は労働時間と定めることから、制服着用が義務付けられている場合は着替え時間も労働時間とされます。ただし制服での通勤が認められる場合は別ですので、社員には明確に労働時間のカウント方法を伝え、自宅からの制服通勤を呼びかけてはいかがでしょうか。
一方制服着用義務を就業規則にうたわないのは不適切です。就業規則違反を問うことができませんので、ただちに規則改正が必要です。
投稿日:2021/09/07 20:43 ID:QA-0107367
相談者より
自宅からの制服通勤を許すかどうかが、労働時間算定の分かれ目ということですね。どちらかというと、社員が制服で通勤することの方が抵抗があるように思います。(制服がダサいので。)
就業規則に制服着用を規程しなくてはいけないことは、これから検討いたします。
投稿日:2021/09/10 08:28 ID:QA-0107495大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、制服着用を義務化しているという事であれば、原則としまして着替える時間については労働時間として取り扱う必要があるものと解されます。たとえ就業規則で定めてなくとも、現実には指示されており着用しなければ注意を受けるようでしたら、既に労働慣行として実態化しているものと判断されます。
但し、御社のように着替える場所を指定されておらず自宅から着用してもよいという事であれば、会社の指揮命令下で行われる措置とまではいえませんので、労働時間扱いせず賃金支払をされなくとも差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2021/09/10 00:41 ID:QA-0107492
相談者より
「労働慣行として実態化」していることが、規程に書かれていなくても有効と判断されることがある旨、理解いたしました。
投稿日:2021/09/10 08:32 ID:QA-0107498大変参考になった
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