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特殊健康診断に要する時間について

特殊健康診断に要する時間についてご教示ください。

特殊健康診断は所定時間内に行われることを原則とし、また、時間外に実施された場合は割増賃金の支払いが必要になる旨は承知しております。

また、従業員が、会社が指定した医師の健診を拒否し、自身の主治医等による健診を受診した場合は、会社の健康診断実施義務は解除され、健診費用や賃金については会社が負担する必要は無い、ということも認識しております。

そこで質問ですが、会社が指定した医師を拒否するわけではなく、あくまでも指定された時間での受診を拒否し、別な時間帯(土曜日など)に受診するような場合は、会社の健康診断実施義務は解除されず、労働時間として割増賃金の対象としないといけないでしょうか?

会社が指定する医師を拒否するのではなく、指定された日時を変更した場合の取扱いです。

何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/12 17:21 ID:QA-0146490

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、やむを得ない事情等の為に拒否され会社が同意の上で実施されたという事でし…

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投稿日:2024/12/13 21:29 ID:QA-0146532

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/12/16 13:57 ID:QA-0146586大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務として受診するのですから、自由に好きな日程にするのではな…

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投稿日:2024/12/16 12:27 ID:QA-0146580

相談者より

自由に好き時間帯にしているわけではありません。
質問の意図が伝わらず残念です。

投稿日:2024/12/16 13:58 ID:QA-0146588あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

高山 博光
高山 博光
中央労働災害防止協会 総務部 相談員

特殊健康診断に要する時間について

 安衛法第66条第4項では、対象の労働者が会社の指定した医師以外の医師による健康診断を受診し、その結果を証明する書類を提出することで、労働者側の受診義務はクリアするものとされていま…

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投稿日:2024/12/16 13:16 ID:QA-0146583

相談者より

詳細かつ分かりやすいご教示ありがとうございました。

これまでは、特殊健診(定期健診も)について、会社が指定した日時(所定時間内)で受診してもらっていました。
ただ、今回に限っては本人より、「どうしても当日は私用のため年休取得したい」、「自分で特殊健診の手続きをしても良い」との申し出がありました。
本人が年休を希望したため、会社がこれを拒否することは出来ないでしょうから、今回質問させていただいた次第です。

いずれにしましても、このような事態が頻繁に発生する可能性は極めて低いため、今後このような事案が発生した場合でも、労働時間として事務処理を進めていきたいと思います。

この度は誠にありがとうございました。

投稿日:2024/12/16 15:35 ID:QA-0146600大変参考になった

回答が参考になった 0

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