特殊健康診断に要する時間について
特殊健康診断に要する時間についてご教示ください。
特殊健康診断は所定時間内に行われることを原則とし、また、時間外に実施された場合は割増賃金の支払いが必要になる旨は承知しております。
また、従業員が、会社が指定した医師の健診を拒否し、自身の主治医等による健診を受診した場合は、会社の健康診断実施義務は解除され、健診費用や賃金については会社が負担する必要は無い、ということも認識しております。
そこで質問ですが、会社が指定した医師を拒否するわけではなく、あくまでも指定された時間での受診を拒否し、別な時間帯(土曜日など)に受診するような場合は、会社の健康診断実施義務は解除されず、労働時間として割増賃金の対象としないといけないでしょうか?
会社が指定する医師を拒否するのではなく、指定された日時を変更した場合の取扱いです。
何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/12 17:21 ID:QA-0146490
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、やむを得ない事情等の為に拒否され会社が同意の上で実施されたという事でしたら、労働時間扱いにされるべきといえます。
結果的に当人の時間変更希望に応じて指定医での受診をされていますので、上記の扱いにされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/12/13 21:29 ID:QA-0146532
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/12/16 13:57 ID:QA-0146586大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
業務として受診するのですから、自由に好きな日程にするのではなく、就業時間内など、割増の発生しない日程にすれば良いのではないでしょうか。
投稿日:2024/12/16 12:27 ID:QA-0146580
相談者より
自由に好き時間帯にしているわけではありません。
質問の意図が伝わらず残念です。
投稿日:2024/12/16 13:58 ID:QA-0146588あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
特殊健康診断に要する時間について
安衛法第66条第4項では、対象の労働者が会社の指定した医師以外の医師による健康診断を受診し、その結果を証明する書類を提出することで、労働者側の受診義務はクリアするものとされています。この法令の条文には「事業者の指定した医師等が行う健診を希望しない場合において」と条件は付きますが、事業者が指定した日時に受診ができなかった場合も含まれると考えて差し支えないものと考えます。
したがって、事業者が指定した日時の受診を希望せず、他の医師等による健康診断の結果の証明を提出しない限り、労働者側の受診義務は残ります。
他方、特殊健診等は事業者側にそもそも実施義務があります。特殊健診等について労働者側に受診義務が残るということは、すなわち事業者側の実施義務も残っているわけで、会社に指定された日時に受診ができなかった場合には、労働者側の受診義務は残り、つまり事業者側の実施義務も残っていることになります。
お問合せにあるように、会社側に指定された時間での受診ができず、別な時間帯(土曜日など)での受診希望にするような場合、会社の健康診断実施義務は解除されていないといえ、可能な限り、本人の受診希望日時に配慮することが求められます。日時調整ができず、会社・指定の医師のもとでの健康診断がそれでも実施できない場合は、該当の特殊健診の実施が可能な他の医師のもとで特殊健診を実施させ、安衛法第66条第4項に基づき、その結果証明を提出させるといった対応が必要です。
また、会社の指定した日時以外の特殊健診・受診については、「特殊健診の実施に要する時間は労働時間と解される」(昭47・9・18基発第602号)との通達の趣旨も踏まえて、やはり原則として労働時間として認め、割増賃金を支払うべきです。但し、労働時間として認定するために、受診時間、まり特殊健診の開始時刻・終了時刻については、きちんと報告を求めるといった会社側の対応も必要だと考えます。
投稿日:2024/12/16 13:16 ID:QA-0146583
相談者より
詳細かつ分かりやすいご教示ありがとうございました。
これまでは、特殊健診(定期健診も)について、会社が指定した日時(所定時間内)で受診してもらっていました。
ただ、今回に限っては本人より、「どうしても当日は私用のため年休取得したい」、「自分で特殊健診の手続きをしても良い」との申し出がありました。
本人が年休を希望したため、会社がこれを拒否することは出来ないでしょうから、今回質問させていただいた次第です。
いずれにしましても、このような事態が頻繁に発生する可能性は極めて低いため、今後このような事案が発生した場合でも、労働時間として事務処理を進めていきたいと思います。
この度は誠にありがとうございました。
投稿日:2024/12/16 15:35 ID:QA-0146600大変参考になった
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