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月変後の控除する給与の月について

いつもこちらのサイトを参考にさせていただいております。
誠にありがとうございます。

標記につきまして、類似の質問や回答は見かけたのですが、私の認識が整頓しきれずにお尋ねする次第です。

当方の職場に基づき、次の場合はいつの給与から新たな等級による社会保険料控除を始めればよいかご示唆いただければ幸いです。

① 給与が当月16日払いの正職員で、10月昇進により10月支給以降の基本給が上がった場合(4月採用の正職員は、4月16日より給与支給開始、翌5月16日支給給与より社会保険料の控除開始)

② 給与が翌月25日払いのパート職員で、10月契約更新(時給アップ)により11月支給以降の基本給が上がった場合(4月採用のパート職員は、5月25日より給与支給開始、同給与より社会保険料の控除開始)

いろいろな回答を読んだのですが、『翌月』『当月』『適用』などの文言が正確に理解できませんでした。
①②とも2等級以上の給与アップで、月変の対象となる前提でご回答いただければと存じます。
何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/12/09 17:15 ID:QA-0146369

JK1974さん
岡山県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.1月改定となりますので、2月支給分から変更となります。 …

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投稿日:2024/12/09 19:12 ID:QA-0146376

相談者より

早々のご回答をありがとうございます。完結で明確な回答で助かりました。またどうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/12/09 21:00 ID:QA-0146382大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、固定的賃金が変動し標準報酬月額に2等級以上の差が発生した場合に、変動月から起算して4カ月目より月額変更された額の適用開始とされます…

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投稿日:2024/12/09 19:19 ID:QA-0146377

相談者より

早々のご回答、ならびに詳しいご解説を誠にありがとうございました。

2の例のご回答ですが、2月賃金支給分ということは、2月25日支給の給与で控除する、1月の社会保険料からという認識で合ってますでしょうか。

最終的には1、2とも、10月に賃金が上がる処遇向上に対し、ともに2月支給の給与から控除される社会保険料から上がると考えてよかったでしょうか。

投稿日:2024/12/09 21:16 ID:QA-0146384大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 ご質問の件ですが、2…

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投稿日:2024/12/09 22:13 ID:QA-0146385

相談者より

誠にありがとうございました。非常に頭の中が整理できてスッキリしました。感謝いたします。

投稿日:2024/12/10 09:39 ID:QA-0146397大変参考になった

回答が参考になった 0

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