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1年単位の変形労働時間制の途中退職での社会保険加入要件

お世話になっております。
当社は1年単位の変形労働時間制を採用しています。
1/1~12/1の中で年間休日121日、勤務時間は9時~17時の固定です。
現在、あるパート従業員から次年度の契約更新では1年間勤務することは考えておらず、5カ月~6カ月での契約期間としてほしいという本人の意向があります。
このパート従業員は社会保険は扶養内の条件のため、変形期間の1年間を平均して週20時間未満となるような雇用契約書を交わしています。
もし6カ月の契約期間となる場合、6カ月を平均して週20時間未満になるような勤務とするべきか、それとも毎月20時間未満になるような働き方をする必要がありますか。
変形期間の途中で契約が終わることが決まっている場合の社会保険加入対象外となる働きかたの相談です。
なお、当社は被保険者数51人以上の事業所になります。

投稿日:2024/12/09 13:29 ID:QA-0146367

hikari-oさん
広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、毎月必ず週平均20時間未満とされる義務迄はないものといえます。 従い…

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投稿日:2024/12/09 18:55 ID:QA-0146375

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました

投稿日:2024/12/10 12:58 ID:QA-0146406大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

6ヵ月の契約期間であれば、6か月を平均して週20時間未満の勤…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/12/10 08:42 ID:QA-0146396

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2024/12/10 12:58 ID:QA-0146407大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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