月1日且つ短時間勤務の場合の有給休暇付与について
いつも参考にさせていただいております。
有給休暇についてのご相談です。
アルバイトであっても「週1勤務であれば雇い入れしてから6ヵ月継続して雇用且つ8割以上出勤した場合、有給休暇が1日付与される」との認識です。
当方、リハビリ事業所を運営しており、月に1日程度のアルバイト(PT・OT等のセラピスト)を数名雇用している状況です。
利用者の状況によって柔軟に勤務してもらっており、日によっては2時間のみ施術の場合もありますが、このような勤務形態であっても有給休暇は付与しなければならないでしょうか。
その場合は週1勤務と同等の内容で宜しいでしょうか
宜しくお願いします。
投稿日:2024/12/06 10:31 ID:QA-0146312
- 総務一郎さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与義務が発生するのは週1日以上の所定労働日数の場合になります。
従いまして、月1日程度しかない場合ですと年休付与は不要です。
投稿日:2024/12/06 11:00 ID:QA-0146313
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2024/12/07 08:13 ID:QA-0146338大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
付与する必要はありません。
週所定労働日数が4日以下、かつ、週所定労働時間が30未満の労働者については、1年間の所定労働日数が最低でも48日以上でなければ、有給休暇は付与されません。
月に1日程度の勤務であれば、年間でも12日程度にしかなりませんので、有給休暇権は発生しません。
投稿日:2024/12/06 14:32 ID:QA-0146327
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2024/12/07 08:13 ID:QA-0146337大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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