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月1日且つ短時間勤務の場合の有給休暇付与について

いつも参考にさせていただいております。

有給休暇についてのご相談です。
アルバイトであっても「週1勤務であれば雇い入れしてから6ヵ月継続して雇用且つ8割以上出勤した場合、有給休暇が1日付与される」との認識です。

当方、リハビリ事業所を運営しており、月に1日程度のアルバイト(PT・OT等のセラピスト)を数名雇用している状況です。
利用者の状況によって柔軟に勤務してもらっており、日によっては2時間のみ施術の場合もありますが、このような勤務形態であっても有給休暇は付与しなければならないでしょうか。
その場合は週1勤務と同等の内容で宜しいでしょうか

宜しくお願いします。

投稿日:2024/12/06 10:31 ID:QA-0146312

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与義務が発生するのは週1日以上の所定労働日数の場合になります。

従いまして、月1日程度しかない場合ですと年休付与は不要です。

投稿日:2024/12/06 11:00 ID:QA-0146313

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2024/12/07 08:13 ID:QA-0146338大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

付与する必要はありません。

週所定労働日数が4日以下、かつ、週所定労働時間が30未満の労働者については、1年間の所定労働日数が最低でも48日以上でなければ、有給休暇は付与されません。

月に1日程度の勤務であれば、年間でも12日程度にしかなりませんので、有給休暇権は発生しません。

投稿日:2024/12/06 14:32 ID:QA-0146327

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2024/12/07 08:13 ID:QA-0146337大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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