賞与の規定について
お世話になっております。
一般的に、賞与額を決定する際、計算方法など規定が設けられていますが、その規定を変更することは法律的に難しい問題なのでしょうか?
特に賞与支給額の計算方法が以前より、低くなるような計算方法に規定を変えることは、法律的に難しい問題になるのでしょうか?
基本的に、 一度決めた賞与規定を変更することは内容問わず難しいことなのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿日:2024/11/28 20:56 ID:QA-0146060
- ヨシ☆さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
判断
難しいかどうかは基準がないので、変更するのであればきちんと順を踏んで、コンプライアンスに沿った対応すれば可能となります。
不利益変更になる場合は、社員個別に同意が必要となります。
投稿日:2024/11/29 10:35 ID:QA-0146063
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/12/06 13:42 ID:QA-0146322大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現行内容より低くなるような計算方法であれば、労働条件の不利益変更に当たりますので、労働者の個別同意を得る事が求められます。
逆に高くなる場合ですと同意は不要ですが、就業規則(賞与規程も含みます)の変更手続きが必要ですのでそうした手間はかかる事になります。
投稿日:2024/11/29 15:22 ID:QA-0146072
相談者より
ありがとうございます、参考になりました。
投稿日:2024/12/06 13:42 ID:QA-0146323大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
一度決めた賞与規定を変更すること自体は、決して法で禁じられているわけではありません。
ですが、賃金・賞与・退職金等の労働条件は労働者にとって重要な要素ですから、計算方法や支給基準・要件を労働者の不利に変更することは労働条件の不利益変更となり、労働者の同意が必要になります。
有利に変更する場合は、同意を得る必要はありません。
投稿日:2024/11/30 08:32 ID:QA-0146092
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2024/12/06 13:43 ID:QA-0146324大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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