退職の取消について
お世話になっております。
弊社では退職の申し出が発生すると所属長から人事の担当役員へ
報告書を起草してもらうスキームとしています。
今回はその報告書が承認された後、所属長が退職を申し出た者へ
退職願の提出を指示したところ「退職を取り下げたい」と申し出
がありました。
転職先の口コミ等を見て内定をもらった会社に入ることを不安に感じ、
弊社に残りたいとのことでした。
ただし「良い会社が見つかればその内退職するかも」と開き直った発言もあるため、報告書が承認されていることを
盾に退職してもらいたい(退職取り下げは認めたくない)のが本音ですが
まだ退職願が提出されていない以上、退職取り下げを認めるしかない
でしょうか?
投稿日:2024/11/14 14:32 ID:QA-0145570
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
報告書が承認された後に、
なぜ、又、退職願の提出を求めるのかが不明です。
報告書は何を根拠に起草したのでしょうか。
順番が逆ではないでしょうか。
報告書が承認されたので、取消できないとするのであれば、
承認後は、
退職承認を本人に渡すスキームにした方がよろしいでしょう。
投稿日:2024/11/14 16:58 ID:QA-0145583
プロフェッショナルからの回答
対応
本人の意思表示を証明することができれば良いですが、口頭申請で退職手続きを始めてしまったのであれば、証明は難しくないでしょうか。
通常は退職届をもって退職手続きを進めるので、証拠もないまま進めてしまう現状の仕組では退職申請を取り消すことになるのではと思います。
投稿日:2024/11/15 09:55 ID:QA-0145602
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
どの時点で退職の効力が生じているのかがポイントになります。
撤回等のトラブルを生じさせないためには、社員から退職の意思表示がなされたら、速やかに「退職承認書」といった形で書面を交付することで、会社の承認の意思表示を明確にし、退職を確定させることが重要になります。
併せて、以後の退職に伴う各種手続きについても説明しておく必要もあります。
一方で、退職の意思表示は、真に本人の意思による確実なものであれば、その手段、方法については、絶対にこうでなければならないといったルールはなく、口頭であっても基本的には問題はありませんが、「言った」「言わない」といった類のトラブルを避けるためには書面によることが望ましいことはいうまでもありません。
そこで、口頭でなされた場合は、追って書面の提出を求めることが重要になりますが、これが期待できない場合は、退職の意思表示がなされたことの確認の書面(退職確認書)を会社側で作成し、本人の署名を得ておくことが実務的には適正といえます。
総合的に判断すれば、退職の申し出が発生すると所属長から人事の担当役員へ報告書を起草してもらうスキームとしていることには否定しませんが、本人が退職を取り下げたいと申し出ている以上、拒否はできず受入れるしかなく、「良い会社が見つかればその内退職するかも」と開き直っているのであれば、それはそれで上等だと割り切り、その時こそ適正な手続きを踏んで退職してもらうことです。
トラブルに発展し、万が一、労基署に駆け込まれたら、余計な手間と労力がかかるだけで何一つメリットはありません。
割り切るのが適正かと存じます。
投稿日:2024/11/15 12:09 ID:QA-0145617
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職願が正式に承認された時点で退職が確定する扱いになります。
但し御社の場合ですと、本来当初に提出されるべき退職願を承認後に求めるといった流れですので、退職の確定時期が非常に分かりにくいものといえます。
すなわち、退職願が出されて受理されるまでは退職が確定していないと考えられても不思議ではございませんので、この度は取り下げもやむを得ないものといえるでしょう。
投稿日:2024/11/15 19:10 ID:QA-0145647
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