早退・遅刻の時間上限の設定について
早退や遅刻をした場合、その時間分を賃金から控除することは問題無いと思います。
早退や遅刻の時間の上限を定めることは、法的に問題はないでしょうか?
例えば、早退もしくは遅刻が2時間を超える場合は、欠勤扱いにするなど。
投稿日:2024/11/12 09:29 ID:QA-0145480
- 散歩道さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、早退や遅刻の時間分を超えて賃金控除される措置に関しましては、労働基準法で定められている賃金全額払いの原則に反しますので認められません。
従いまして、上限時間を設定しそれを超えると欠勤扱いにされる対応につきましては不可です。
投稿日:2024/11/12 10:59 ID:QA-0145484
相談者より
ご指摘、ありがとうございました。
過大な控除が出来ない旨、理解いたしました。
投稿日:2024/11/13 06:52 ID:QA-0145518大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
上限をつけて、超えた分の賃金を不払いとすることは認められません。
投稿日:2024/11/12 11:59 ID:QA-0145491
相談者より
ご指摘、ありがとうございました。
過大な控除が出来ない旨、理解いたしました。
投稿日:2024/11/13 06:52 ID:QA-0145519大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
遅刻した時間分を控除するのは、ノーワークノーペイの原則により可能ですが、
遅刻した時間を超える控除はできません。
よって、
早退もしくは遅刻が2時間を超える場合は、欠勤扱いにすることはできません。
投稿日:2024/11/12 16:11 ID:QA-0145506
相談者より
ご指摘、ありがとうございました。
過大な控除が出来ない旨、理解いたしました。
投稿日:2024/11/13 06:53 ID:QA-0145520大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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