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代表取締役の使用人兼務役員の就任について

お世話になります。
弊社は、上場企業2社を親会社とするジョイントベンチャーです。

先日、弊社一部門の部門長職にあった者が退職致しました。欠員補充のため、採用活動を行って参りましたが、応募者ゼロの状況です。
このため、当該部門を管掌しておりました弊社副社長職(代表取締役)が、暫定的に部門長となる人事につきまして、役員会で決定致しました。

今回のご相談事項は、この副社長職役員の使用人兼務役員の就任についてです。

国税庁のウェブサイトによると、代表取締役もしくは副社長の肩書を有する人員は、使用人兼務役員になることはできないとされております。

念のため、コンプライアンス窓口をご担当いただいております弁護士の方にも相談致しましたが、「法人税法上の取り扱いについて述べているものなので、会社法上の取締役の欠格事由について、述べているものではありません。」との回答を得ております。

このように相反する回答となりましたことに、私どもとしてはどのような対処が適切であるのかが、現時点で分からない状況となり、今後のためにも例外規定はできるだけ避けたい思いがございます。

有識者の皆様のご意見等をいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2024/11/08 09:41 ID:QA-0145368

まさあきうらのさん
兵庫県/医療機器(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

暫定的に部門長となるということですから、 兼務役員になるわけではないのでしょうか。 役員報酬以外に、部門長としての賃金…

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投稿日:2024/11/08 13:07 ID:QA-0145377

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