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代表取締役の使用人兼務役員の就任について

お世話になります。
弊社は、上場企業2社を親会社とするジョイントベンチャーです。

先日、弊社一部門の部門長職にあった者が退職致しました。欠員補充のため、採用活動を行って参りましたが、応募者ゼロの状況です。
このため、当該部門を管掌しておりました弊社副社長職(代表取締役)が、暫定的に部門長となる人事につきまして、役員会で決定致しました。

今回のご相談事項は、この副社長職役員の使用人兼務役員の就任についてです。

国税庁のウェブサイトによると、代表取締役もしくは副社長の肩書を有する人員は、使用人兼務役員になることはできないとされております。

念のため、コンプライアンス窓口をご担当いただいております弁護士の方にも相談致しましたが、「法人税法上の取り扱いについて述べているものなので、会社法上の取締役の欠格事由について、述べているものではありません。」との回答を得ております。

このように相反する回答となりましたことに、私どもとしてはどのような対処が適切であるのかが、現時点で分からない状況となり、今後のためにも例外規定はできるだけ避けたい思いがございます。

有識者の皆様のご意見等をいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2024/11/08 09:41 ID:QA-0145368

まさあきうらのさん
兵庫県/医療機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

暫定的に部門長となるということですから、
兼務役員になるわけではないのでしょうか。

役員報酬以外に、部門長としての賃金を支給するのでしょうか。

具体的に部門長として、どのような働き方をするのか、
労働者性があり、賃金も支給するのかによります。

投稿日:2024/11/08 13:07 ID:QA-0145377

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社において、代表権を持たない取締役が使用人兼務役員の場合、別途使用人(部門長)としての賃金を支給しております。

今回のご相談事項は、会社法ならびに法人税法がともに強行法規(強行規定)であるという前提のもと、法人税法上の規定そのものが任意規定ではないことと、当該役員が代表取締役ということもあり、使用人(部門長)としての賃金の支給に際しても、適切であるかどうか私どもでは判断がつかないことが根底にございます。

現時点で、退職者補充の要素として当該役員の労働者性が極めて高い状況下にあることから、使用人(部門長)としての賃金の支給に際しても、社会保険労務士の方に改めてご相談したいと考えております。

投稿日:2024/11/11 11:10 ID:QA-0145443参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り税法上で明確に禁止されています。

つまり、税法上での取り扱いであっても、法令で認められていない兼務をされる事自体明らかに問題がございますので、兼務は避けるべきといえます。

投稿日:2024/11/08 19:15 ID:QA-0145394

相談者より

ご回答ありがとうございます。

代表権を有する取締役が、使用人兼務役員に就任することは、法人税法の趣旨から考えても適切ではないということですね。
承知致しました。

弊社内で改めて議論をしたいと考えております。

投稿日:2024/11/11 11:13 ID:QA-0145444大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法人税法上の取り扱いと会社法上の取扱いは別個のものですから、分けて考える必要があります。

暫定的ではあっても、使用人兼務役員として勤務するのであれば、役員報酬とは別に、使用人(部門長)としての賃金を支給する限り、特に問題はありません。

投稿日:2024/11/10 10:59 ID:QA-0145423

相談者より

ご回答ありがとうございます。

使用人(部門長)としての賃金を支給する限り、特に問題はないとのことですね。
問題がないということであれば、今回のご回答を導き出すに至りました法令等の記載事項につきましても、ご教示いただけますでしょうか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2024/11/11 11:18 ID:QA-0145445参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

国税庁によれば、使用人兼務役員になれない役員の範囲として;
1.代表取締役、代表執行役、代表理事および清算人
2.副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
が挙げられています。
「常時使用人としての職務に従事する」のであれば無理だと思います。

投稿日:2024/11/11 19:12 ID:QA-0145466

相談者より

ご回答ありがとうございます。

代表権を有する取締役が、使用人兼務役員に就任することは、法人税法の趣旨から考えても適切ではないということですね。
承知致しました。

弊社内で改めて議論をしたいと考えております。

投稿日:2024/11/12 16:34 ID:QA-0145510大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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