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ユシ協定について

いつも大変参考にさせていただいております。
現在、当法人と労組ではユニオン・ショップ協定を交わしています。
ただ、この適用範囲が正職員のみであるため、協定を交わした当時と雇用環境を取り巻く情勢の変化があり、非正規労働者が過半数となっている事業場も増えています(法人全体で考えれば労働組合員は過半数ですが、事業場ごとに考えるとそうした事業場がいくつか発生しています)。こうした場合に、労働組合員が過半数割れの事業場について、ユニオン・ショップ協定は失効するため、過半数代表者を選出していただかなくてはならないと考えています。
この「過半数代表者」は、その事業場で働く労働者が「事業場ごとに、その事業場で働く労働者から選出」しなければならないのでしょうか、それとも「他の事業場で働いている、労働組合の委員長等」を選出しても良いものなのでしょうか。
このたび、労働者からユニオンショップ協定について質問があり、調べたところ、そもそも失効するということが分かったため、対応が必要となっています。今までこういった経験がないためご教示いただければ幸いです。

投稿日:2024/10/04 09:14 ID:QA-0144071

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員の過半数代表者が手続きを行う労使協定等に関しましては、労働基準法に基づき事業場毎に適用されるものになります。

従いまして、過半数代表者に関しましても、事業場毎に所属する従業員から選出される事が必要です。

投稿日:2024/10/04 09:28 ID:QA-0144072

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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