育児休業から復帰社員の社会保険について
いつもお世話になっております。
育児休業から復職する従業員が短時間勤務となる予定です。まだ週に何時間働くか決まっていない状況です。
元々は一日8時間労働の正社員です。
復帰後、
6時間の時短であれば週30時間以上の為に健康保険、雇用保険ともに継続
例えば、
正社員のまま3時間の時短で週15時間となった場合は健康保険、雇用保険ともに喪失となるのでしょうか。
それとも育介法で特別措置で社会保険の加入要件を満たしていなくても継続できるでしょうか。
何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2024/10/22 15:36 ID:QA-0144774
- がっしーさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則に基づき正社員としての身分を継続されたまま短時間勤務をされる場…
投稿日:2024/10/22 16:42 ID:QA-0144778
相談者より
早速ありがとうございます。
下記追加で質問ですが、
就業規則に基づき正社員としての身分を継続されたまま短時間勤務をされる場合ですと、社会保険の加入が認められるものとされています。
に関して、雇用保険とは違い、小学生になるまで等の規定はないので、就業規則に定めて会社が認めれば期間はないとのことになるのでしょうか。(現実的にはありえないと思いますが)
重ねての質問で申し訳ありませんが何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2024/10/22 17:57 ID:QA-0144785大変参考になった
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