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特例対象措置事業場について

特例対象措置事業場についてご質問です。複数事業を行っている場合の適用についてご教授お願い致します。

事業場① 保健衛生業(日本産業分類83-51 療術業)

事業場② 日本産業分類 82-46スポーツ・健康教授業

事業所の労働者の人数が①と②の事業場を合わせて10人未満の場合、②の事業場も特例対象措置事業場に該当するのでしょうか?それとも業態で区別して①の事業場は週44時間、②の事業場は週40時間で管理した方がいいのでしょうか?

投稿日:2023/07/11 10:24 ID:QA-0128802

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

複数事業を行っている場合は、主たる事業はどちらかで判断します。

例えば、
主たる事業①であれば、②も含めて特例対象措置事業ということになります。

投稿日:2023/07/11 17:22 ID:QA-0128833

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

事業場①と②が、同一事業場であれば、売上高の大きいほうとなるでしょう。別場所の事業所であれば、それぞれの事業となりますので、①は特例、②は通常の法定労働時間適用でしょう。

投稿日:2023/07/12 10:23 ID:QA-0128860

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実態としまして主たる事業内容によって判断されるものとなります。

判断が微妙な場合であれば、区別して管理されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/07/12 18:27 ID:QA-0128876

回答が参考になった 0

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