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50人以上の事業場について

いつもお世話になっております。
50人以上の事業場について、2点お伺いいたします。

前提として、
弊社は社員数では50人を超えておりますが、複数県に跨って事務所があり、事務所単位では50人を超えておりません。
労働保険の保険関係を本社に一括しており、就業規則36協定も共通です。

1.50人以上の事業場であることの確認方法
50人以上の事業場に求められる義務が複数あり、違反すると罰則もありますが、
50人以上の事業場であるかというのはどのようにチェックされるのでしょうか?

2.「事業場」の指す範囲
市外や県外ほどに距離が離れている事務所は別の事業場として扱われるかと思うのですが、下記のような距離感の場合はどのように扱われるでしょうか。
・本社
・本社から150mの距離に事務所A
・本社から6kmの距離にある事務所B(同一市内)

お忙しいところ恐れ入りますが、ご教授頂ければ幸いです。

投稿日:2021/11/22 15:08 ID:QA-0109934

HIRAさん
静岡県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.独立性のある事業場でカウントします。
場所が複数県あっても、独立性がなく、全て東京で労務管理し、36協定も東京だけしか出していないということであれば、
直近上位の東京に複数県の事業所も合算してカウントします。

2.上記1のとおり、距離感は関係ありません。

投稿日:2021/11/22 16:01 ID:QA-0109944

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/11/29 16:21 ID:QA-0110166大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則や36協定も共通で単一の事業所として定めて締結されているとすれば、各々の事業所に独立性はないものと判断されますので、全体で一つの事業場扱いになるものといえます。

従いまして、全体で50名以上となれば、ご周知の通り衛生管理者産業医の選任等といった法的義務が課される事になります。

そして、たとえ距離的に離れていましても、こうした独立性がない事業所を法的義務を免れる為に別の事業場扱いとされるといった措置については認められませんので注意が必要です。

投稿日:2021/11/22 19:31 ID:QA-0109958

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/29 16:21 ID:QA-0110165大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

独立性

>労働保険の保険関係を本社に一括しており、就業規則や36協定も共通
すべて本社の管轄下にあり、独立した事業体ではないかどうかがチェックされますので、距離に関係なく50人超の対象事業体と考えるべきでしょう。

投稿日:2021/11/24 09:55 ID:QA-0109983

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/29 16:20 ID:QA-0110164大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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