時間単位の年次有給休暇
当方では年次有給休暇のうち5日は時間単位で取得することを可としています。
また、子育て中の職員に対して、子が小学校就学前まで「育児短時間(6時間or6.5時間)」勤務を可としています。
子が小学校に就学した後は、この育児短時間が利用できないため、対象年齢の拡大を求める要望が上がってきている状況です。
育児短時間制度の拡大は就業規則の改正により可能ですが、子育て中の職員ばかりが大事にされているとの批判(いわゆる「子持ち様」問題)も強く、対応に苦慮しています。
職員からのヒアリングによれば、時間単位の休暇取得が年間5日でなく、せめて10日あれば、育児短時間がなくとも頑張れるとの声も多くありました。
しかしながら、法律で5日以内となっており、それ以上の付与はできないため、年次有給休暇ではなく、当方の就業規則で定める、時間単位で自由に取得できる新たな特別休暇を付与するしか方法はないのかと思っています。
しかし休暇をこれ以上増やすことには経営サイドからも抵抗があります。
そこで、法定休暇付与日数を超える年次有給休暇を特別休暇に転換できる制度をつくれないかと考えています。(当方では法定付与日数に5日プラスして年次有給休暇を付与しています。)
このような方法で制度を創設して、時間単位で取得できる休暇を増やすことに問題はないでしょうか?
また、特別休暇に転換した休暇をすべて消化できず残が生じたときに、年次有給休暇と同様に翌年度までの繰り越しを認めるべきでしょうか?
ご教示お願いいたします。
投稿日:2024/09/30 15:56 ID:QA-0143951
- 昼行燈さん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、トータルの休暇付与日数が同じであっても、法定年次有給休暇の日数が減る事で労働条件の不利益変更に該当します。
従いまして、変更の際は労使間で真摯に協議され、原則労働者の個別同意を得られた上で実施される事が求められます。
そして、上記手続きに基づき特別休暇へ変更された分につきましては、法定年休のルールは適用されませんので繰越を認めないといった取り扱いも可能ですが、そうした扱いに関しましてはきちんと就業規則に定めておかれる事が必要です。
投稿日:2024/09/30 16:28 ID:QA-0143957
相談者より
ご回答ありがとうございます。
不利益変更になるのではという危惧は抱いておりました。
そうならぬよう、十分な意見交換が必要と考えております。
投稿日:2024/10/01 11:08 ID:QA-0143985大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
厚労省Q&Aには、
使用者が法定の付与日数を超える年次有給休暇を付与している場合には、当該部分
について時間単位年休を与えることは可能である。
とありますので、
5日を超えても、法定付与を超える部分についての時間単位年休は可能です。
投稿日:2024/09/30 17:35 ID:QA-0143961
相談者より
法定の付与日数を超える年次有給休暇については時間単位年休が可能だとすると、当該部分を運用上、法定の年次有給休暇と区別しておく必要があると考えます。
すうなると、就業規則で法定とは異なる付与形態とし、その運用も明確に定義しておくというこですね。
投稿日:2024/10/01 11:10 ID:QA-0143986大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法定付与数を超える運用部分を自社ルールは可能でしょう。あくまで規制を免れるのは貴社独自で法定付与数を超えて付加した部分なので、明確なルール化と周知徹底をして下さい。
人事的にはむしろ家族持ちと無し社員のどちらを優遇するかが重要で、貴社の事情によって戦力バランスに明らかな偏りがあるのかどうかなど、戦略的判断と人事的判断で別れるでしょう。
投稿日:2024/10/01 09:51 ID:QA-0143977
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご教示いただいたとおり、子育て中の職員への優遇だけでは、他の職員の不満は更に高まるだけなので、バランスのとり方が大事だと思いますし、戦略的判断が必要になってきますよね。
投稿日:2024/10/01 11:15 ID:QA-0143987大変参考になった
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