年次有給休暇優先取得について
お世話になっております。
いつも参考にさせていただいております。
今回「療養休暇」を新設しようと考えております。
勤続○年未満の者は△ヶ月以内というようにし、この休暇中は賃金支給をする設定です。
ただ、この療養休暇を取得する前提として、各自の年次有給休暇を消化し、それを超えて療養が必要な場合に使用できるものとしたいのですが(年次有給休暇を残しておいて、先に療養休暇を取得することは不可)、年次有給休暇を優先的に使用させるということはよいものでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/09/08 12:19 ID:QA-0096509
- siさんさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては法令上労働者の希望する時季に取得させる事が義務付けられています。
しかしながら、当事案の場合ですと、直接年休取得の時季を指定しているものではなく、単に新設の療養休暇を取得したい場合には先に年休の消化が必要(言い換えれば、残年休日数がゼロになっていることが取得要件)というだけですので、問題はないものといえます。
投稿日:2020/09/08 23:30 ID:QA-0096530
相談者より
ご回答ありがとうございました。
年休の使用を制限しているような感じがしたのですが、問題ないとのこと、参考にあなりました。
投稿日:2020/09/09 14:31 ID:QA-0096561大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
年次有給休暇の利用目的は何らの制限を受けることなく労働者の自由ですから、病気療養のために使用することを目的として年次有給休暇権を行使することは可能です。
そのため病気療養のため年次有給休暇を消化した後、さらに療養が必要な場合には療養休暇を取得することができるとするのは、何ら差し支えございません。
投稿日:2020/09/09 09:08 ID:QA-0096536
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/09/09 14:31 ID:QA-0096562大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
年休の優先使用は変わらない
▼本療養休暇は、福利厚生諸制度の中で、可視的にも優先度の高い制度だと思います、然し、法定の有給休暇には対しては劣後であることは否めません。
▼従い、年次有給休暇を優先的に使用させるということは正解です。
投稿日:2020/09/09 09:23 ID:QA-0096542
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/09/09 14:32 ID:QA-0096563大変参考になった
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