食事手当について
弊社では、3県6エリアに本社・支社がございます。
このうち2エリアには社員食堂があり廉価な昼食を摂ることができますが、その他エリアでは外食や弁当持参をせざるを得ない状況にあります。
この不公平を緩和するため食堂のないエリアに勤務する社員を対象に手当て(毎月定額制)を支給するとした場合、注意すべき点があればご教示願います。
また、このような目的で支給する場合は同一労働同一賃金の観点からアルバイトも支給対象に含む必要があるでしょうか?
以上よろしくお願いします。
投稿日:2024/09/18 16:49 ID:QA-0143511
- クラブマンさん
- 宮城県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
具体的な金額等わかりませんが、
1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)を超える場合は、
給与課税となります。
アルバイトの勤務状況にもよります。
昼休憩をまたぐ場合でアルバイトも勤務の途中で昼食を取る場合には支給すべきでしょう。
6時間以下の勤務で休憩がないケースでは支給せずとも不合理とはいえないと思われます。
投稿日:2024/09/18 18:56 ID:QA-0143519
相談者より
ありがとうございます。
分かりやすく回答いただきよく理解できました。
投稿日:2024/09/19 10:49 ID:QA-0143542大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、任意で会社が定めて支給する手当になりますので、エリアで対象を決められても差し支えはございません。
但し、支給される場合には同一労働同一賃金の観点からも、同一の勤務時間であればアルバイト等非正規社員に対しても支給対象とされるのが妥当といえます。
投稿日:2024/09/18 22:57 ID:QA-0143524
相談者より
ありがとうございます。
エリア限定で支給出来ることが分かり安心しました。
投稿日:2024/09/19 10:51 ID:QA-0143543大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
手当を支給するに際しての注意点等は特に思いつきませんが、同一労働・同一賃金の観点からいえば、社員・アルバイトの勤務時間帯が同一であれば、アルバイトも当然支給対象とすべきでしょう。
投稿日:2024/09/19 10:17 ID:QA-0143535
相談者より
ありがとうございます。
同一労働同一賃金の主旨を踏まえ対応して参ります。
投稿日:2024/09/19 10:52 ID:QA-0143544大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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