懲戒処分における被処分者の経済的損失の軽重について
いつもご指導いただき有難うございます。
弊社の就業規則における懲戒は
(1)戒告(2)減給(3)停職(4)降格(5)諭旨解雇(6)免職
です。
現在、停職か、降格かで検討している事象があるのですが、停職期間に期間の制限がないため、長期の期間になると降格より停職の方が被処分者の経済的損失が大きくなることから、降格処分選択の判断がつかない状況です。
(3)より(4)が厳しい懲戒と認識していますが、経済的損失額も必ず(3)<(4)でなければならないのでしょうか。
また、実際の懲戒においては停職(出勤停止)期間の上限の目安があるのでしょうか。
よろしくご指導願います。
投稿日:2024/09/12 12:24 ID:QA-0143232
- いわさきさん
- 山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・経済的損失だけとは限りませんが、
(1)から(6)の順番で重くなっていきます。
・停職期間は7日以内、10日以内、あるいは30日以内と定めているところが
多いと思います。多少幅を持たせた30日以内をお勧めします。
投稿日:2024/09/12 15:49 ID:QA-0143246
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
懲戒の重さは番号が大きいほど重いけど、給与の減額等の経済的観点からの重さとは必ずしもイコールではないと考えても良いという事でしょうか。今後の検討の参考とさせていただきます。ありがとうございました。
投稿日:2024/09/13 08:33 ID:QA-0143277参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に法的定めはございませんので、原則会社判断で決められる事が可能といえます。
そして、どの懲戒処分でどれ位の程度の措置にされるかにつきましては、当人が行った行為の重大性等に鑑みて社内で検討し判断されるべき事柄といえます。
投稿日:2024/09/12 23:06 ID:QA-0143268
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ケースによって対応が違うことは理解しているので、やはり弁護士等の専門家にご相談した上で、社内懲罰会議で対応を決定していく必要があると思います。
ありがとうございました。
投稿日:2024/09/13 10:12 ID:QA-0143298参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
出勤停止期間については法律上の制限はありませんが、労働契約に基づく懲戒処分である以上、就業規則に定める事由に該当するのか、懲戒権の濫用にならないか、あるいは公序良俗に反することはないか、といった点が問われ、権利濫用または公序違反の判断では期間が重要になります。
裁判例では、7日間の出勤停止を裁量権の逸脱として無効としたものがある一方で、3ヵ月の出勤停止を有効とした事案もありますが、実務上は、多くの場合、1週間から10~15日間を期間の上限としているようです。
参考にしてください。
(3)より(4)が厳しい懲戒処分であるからといって、必ずしも経済的損失額も(3)<(4)でなければならないということはありません。
処分の激しさと、各々の経済的損失額とは分けて考えれよく、(3)も(4)も、懲戒処分ですから、経済的損失額の多い少ないは結果論でしかありません。
投稿日:2024/09/13 08:56 ID:QA-0143280
相談者より
ご回答ありがとうございました。
「処分の激しさと、各々の経済的損失額とは分けて考えれよく、(3)も(4)も、懲戒処分ですから、経済的損失額の多い少ないは結果論でしかありません。」とのお話し非常に参考になりました。
併せ、出勤停止期間2週間程度を一つの目安として、社内で懲戒処分を検討させていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2024/09/13 10:19 ID:QA-0143304大変参考になった
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