事業場をまたいだ1年単位の変形労働時間制の適用について
弊社は都内でレストランを営んでおりますが、このたび地方でレストランを運営することを検討することになりました。
地方のレストランは毎年4月から10月までの期間限定での営業となる見込みで、運営は東京からスタッフを送る予定です。
期間限定の営業はかなりの繁忙を見込んでおり、可能であれば1年単位の変形労働時間制を適用したいと考えております。
東京から送るスタッフについては4月から10月は現地、11月から3月までは東京での勤務となる予定ですが、事業場をまたいだ1年単位の変形労働時間制を適用することは可能でしょうか。
投稿日:2024/09/09 11:09 ID:QA-0143093
- 人事課員さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則として、労使協定は事業場単位となりますので、
事業場をまたいで適用はできません。
投稿日:2024/09/09 12:31 ID:QA-0143097
相談者より
ご回答ありがとうございました。
東京事業所・地方の事業所のいずれでも1年単位の変形労働時間制の労使協定を結んでいても、事業所間の異動が発生した場合は適用できない、という認識でよろしいでしょうか。
投稿日:2024/09/09 15:19 ID:QA-0143105大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制に関しましては、当然ながら事業場単位で導入される必要がございます。
但し、対象期間を丁度1年間とされる必要性はないですので、4月から10月は現地、その後の5か月間も導入が必要であれば11月から3月までは東京というように、事業場毎に分けて1年単位の変形労働時間制導入の手続を行えばよいでしょう。
投稿日:2024/09/09 18:14 ID:QA-0143117
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
事業場ごとに分けて変形労働時間制の導入の手続きを行えば、事業場をまたいだ適用(A事業場で週の所定労働時間を45時間、B事業場では所定労働時間を35時間というようにして年間の平均所定労働時間を40時間にする、というような内容)は可能ということでしょうか。
それとも事業場をまたいだ変形労働時間制の運用はそもそもできない、ということでしょいうか。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/09/10 09:18 ID:QA-0143138大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
変形労働時間制は事業場単位でしか採用することはできません。
ですから、4月から10月までの7ヵ月は現地で、11月から3月までの5か月間は東京でそれぞれ1年単位の変形労働時間制を採用すればいいでしょう。
対象期間は1ヵ月を超え1年以内とすることが、1年単位の変形労働時間制を採用する場合の要件ですから、2ヵ月、3ヵ月、6ヵ月などの対象期間を採用することも可能です。
なお、対象期間における労働日数は、1年間で280日以内に収める必要がありますので、対象期間が3ヵ月を超え1年未満の場合は、“280日×対象期間の暦日数÷365日” で労働日数の上限を求めることになります。
投稿日:2024/09/10 06:24 ID:QA-0143133
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
内容理解いたしました。
投稿日:2024/09/10 17:26 ID:QA-0143159大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
事業場をまたいだ変形労働時間制の運用はそもそも出来ません。
先の回答でも申し上げました通り、事業場毎に個別に導入される事が必要になります。
投稿日:2024/09/10 09:34 ID:QA-0143141
相談者より
内容十分に理解できました。
ご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2024/09/10 12:44 ID:QA-0143146大変参考になった
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