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退職勧告

家族と従業員1名の個人商店です。急な事ですが不景気の為、商売を廃業しようと思っています。つきましては、従業員に対して、今年の11月28日で退職をお願いしようと思っています。私共は、来年1月末日で店を閉める予定です。そこで、ご相談ですが法律上のことは解りませんが、11月28日に廃業の話をしたうえで、12月分給料とボーナス全額の支払いで私の責任は果たせていますか?他に支給すべき事がありませんでしょうか。先生方もお忙しいでしょうが、なるべく早いご解答をお願い致します。宜しくお願い致します。

投稿日:2008/11/18 15:43 ID:QA-0014295

*****さん
和歌山県/その他メーカー(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

解雇の妥当性につきましては、個々の具体的事情にもよりますので一概には申し上げられませんが、解雇するとなりますと単に一時的な売上減のみならず極度の経営不振等で解雇が不可避であるといった理由が通常要されることはご認識頂きたいと思います。

その上で、解雇される場合には30日前の解雇予告が必要ですし、文面のようにその期間を満たさない場合には解雇予告手当としまして不足日数分の平均賃金を支払う事が最低限必要です。

文面の措置ですと12月分給料で解雇予告手当の金額には足りるでしょうが、同手当は法律上賃金ではございませんので、単に12月分給与として支給するのではなく、同手当を含む事をはっきり明示された上で支払う事が必要です。

また支給対象期間分のボーナスの支払いに加え、仮に退職金制度があれば規定通りの退職金支払義務もございますのでご注意下さい。

文面からはかなり切迫した状況と思われますので、上記で触れました法的な事柄も大切ではありますが、それ以上に重要なのは当人に十分事情を説明し、本人の希望にも真剣に耳を傾ける等事業主としましての誠意を示すことといえます。

心の通った話し合いをきちんと進めていくことで、お互いが無理な要求をすることなく現実的な線で合意が得られるでしょうし、円滑に退職してもらう事が可能になるものといえます。

投稿日:2008/11/18 23:01 ID:QA-0014302

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
ご回答の中で30日前の解雇予告が必要とのことですが、11月28日では来年1月からという事になるのでしょうか?
また、解雇予告の不足日数分とは、1ヶ月分ですか。
結局、支払い分としましては
*12月分給料
*ボーナス満額
*解雇予告手当(1か月分)ですか。
頼る人もなく困っていますのでお邪魔ですが、宜しくお願い致します。

投稿日:2008/11/19 10:50 ID:QA-0035661大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

先の回答通り解雇予告手当を支払えば即時解雇が出来ますので、手続き上は11月28日付で解雇することも可能です。

もし解雇予告手当を支払わないということであれば切りの良い所で12月末付けの解雇とされるとよいでしょう。

その他勤務された分の給料・ボーナス等につきましては規定通り支払う事になりますので、12月末まで勤務されると当然ですが12月分の給与支給は必要です。

投稿日:2008/11/19 11:27 ID:QA-0014311

相談者より

 

投稿日:2008/11/19 11:27 ID:QA-0035663大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

廃業に伴う従業員への支払

■解雇予告手当の趣旨は休業補償にありますから、解雇予告を行った日に、即日解雇すれば、30日分(以上)の予告手当の支払が必要だということです。解雇予告を行った日と、実際に解雇した日が異なり、その分の給料を支給しておれば、その日数分の予告手当は30日分から差し引くことができます。
■ご相談のケースでは、退職(解雇)日は、11月28日を決めておられるようですが、解雇予告を行う日が分りません。仮に、11月21日に行えば、一週間の給料は支払うわけですから、予告手当の支払は、平均賃金の23日分でよいということになります。但し、これは、法律上の最低日数です。
■「12月分給料」というのが、文字通り「12月の就労」に対応するものならば、就労は発生しませんので、支給も不必要ということになります。
■次に、ボーナスですが、就業規則雇用契約書で固定的に明示してあれば(普通、あまり見かけませんが)別ですが、そうでなければ、法律的には支払う義務はありません。とても、厳しい状況下での対応で、ご苦労も一方ならぬものだと思いますが、上記の法定事項を最低に、どこまで従業員にして差し上げられるということになります。

投稿日:2008/11/19 13:21 ID:QA-0014312

相談者より

ご回答有難うございました。
今一度、少し私なりに整理して質問ですが、
*11月28日に11月分の給料支払い
*同時に11月28日で退職して頂く旨を告知
*予告手当として1か月分支払い
*ボーナスは、例年通り満額支払い

以上のように考えていたのですが、違いますか?何度も同じような質問を繰り返し申し訳ございません。

投稿日:2008/11/19 16:01 ID:QA-0035664大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

廃業に伴う従業員への支払 P2

■ ① 11月28日の支払いで《未払い賃金がゼロ》になっていること ② 予告手当は、正しく言えば、《解雇予告日から遡って3カ月分の平均日額賃金の30日分以上》であることが確認していただければ、正しくご理解されていると考えます。
■ ② の予告手当額については、平均賃金の定義まで言及しなければならないところですが、通常、給料の1カ月分と大差がありませんので、ご理解どおり《1か月分支払い》で問題は起きないでしょう。
■なお、予告手当の支払は、予告と同時に行ってください。また、税制上「退職所得」となるため、退職金がある場合は、それと合算して退職所得とします。

投稿日:2008/11/19 21:30 ID:QA-0014316

相談者より

 

投稿日:2008/11/19 21:30 ID:QA-0035665大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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