退職時の賃金控除について
当病院では退職時に貸与した制服や病棟の鍵を返してもらっていますが、中には退職時に返却をしない職員もおり、数年前から返却がない場合、制服の実費を支払ってもらうことにしています。
制服については、入職してすぐの退職者の場合は次に使い回しますが、長期の勤務者の制服については破棄するようにしています。
何度連絡をしても音沙汰のない職員の対応として、次の通り手続きを進めて行くことで考えてますが、問題はありませんでしょうか。
尚、現段階では賃金控除の労使協定には制服等を控除する等の内容の明記されていません。
①まず賃金から控除するために労使協定に「事業所より貸与を受けたものの実費」と言う項目を足して、賃金から控除できるように、変更を加えておくことはいかがでしょうか。
②元々使い古された捨てる可能性の高い制服に対して実費を徴収すること自体がおかしいとも考えますが、当方としては、実費を徴収することが目的ではなく、きっちりと対応している他の退職者と同じように借りたものをきっちり返してもらいたいと言う思いから、実費を徴収していますが、この考え方は間違っていますか。
③労働日数が少ない場合などで、社会保険料の控除後、最後の給与から控除ができない場合、退職金より控除をすると言う考え方はいかがでしょうか。
退職金は通常退職金機構より直接振り込まれますが、上記の場合は一旦事業所に振り込んでもらい、必要金額を控除してから、本人に振り込むことで考えています。
④退職時に期日を設け、制服の返却がない場合は実費額を賃金から控除する旨の同意書を作成して、サインさせておき、労使協定と本人同意の二段構えで対策しておくことで考えていますが、これについては、労働基準法16条「賠償予定の禁止」に抵触することはないですか。
私自身、貸与されたものを返すと言うごく当たり前の約束事であることから、賠償予定とは関係ないものと考えています。
以上、宜しくお願いします。
投稿日:2024/09/02 00:05 ID:QA-0142811
- にっさんさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
労基法
労基法で禁止されている給与全額払いに反する給与天引き、賠償の予定契約はできません。
そうならないよう、退職時にドタバタで返しそこなう、回収しそこなうことが無いように対応を徹底すること。退職する前から繰り返し返却について説明し、意識付けすることなど、本人への働きかけ以外に強制回収方法は無いでしょう。
投稿日:2024/09/02 09:50 ID:QA-0142820
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/02 10:55 ID:QA-0142830大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
入職してすぐの退職者の場合は次に使い回しますが、
長期の勤務者の制服については破棄ということですので、
実費が「事理明白」ではありませんので、労使協定での控除はできません。
一方、実際に発生した損害については賠償請求も可能ですが、
控除するには、本人の自由意志による同意が必要です。
投稿日:2024/09/02 15:06 ID:QA-0142853
相談者より
早速の回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2024/09/02 18:39 ID:QA-0142876大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、協定への記載は可能です。
2につきましては、正誤の問題ではなくあくまで会社としての考え方の問題ですので、社内で議論して決められるべきです。
3につきましては、退職金も賃金に当たりますので、控除される際には労使協定への記載が必要とされます。
4につきましては、ご認識の通り賠償予定の定めには該当しませんので可能といえます。
投稿日:2024/09/02 18:37 ID:QA-0142874
相談者より
よくわかりました。
ありがとうございます。
投稿日:2024/09/03 21:04 ID:QA-0142941大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
行政解釈では、「購買代金、社宅、寮、その他の福利・厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものについてのみ、賃金から控除できる」としています。(平11.3.31 基発第168号)
問題は、この制服代が、上記解釈にいう「事理明白なもの」に該当するかどうかということになりますが、制服の値段がハッキリ決まっているのであれば、「事業所より貸与を受けたものの実費」として、控除することは可能といえます。
①労使協定に「事業所より貸与を受けたものの実費」としても構いませんが、ハッキリ制服代と記載すればなお解りやすいでしょう。
②間違ってはおりません。
実物(制服)で返せないなら、実費費用で弁償してほしいと求めても法に違反するわけではありません。ただし、古くなったことで、金額面で話し合いをすることはもとよりOKです。
③その考え方も決して間違っているとはいえません。
退職者の同意を得ておこなえば問題はありません。
④労基法第16条違反となるかどうかは、実質的に診て、労働者の退職の自由を拘束すると評価できるか否かによって判断される、というのが裁判所の見解です。
同16条の立法趣旨は、契約期間の途中で退職した場合に、違約金を支払う旨やあらかじめ損害賠償額を約束しておくと、労働者はその意に反して労働関係の継続を強制されることになるため、違約金、損害賠償額の予定を禁止して、退職の自由を確保することにあります。
「違約金」とは、債務不履行の場合に債務者が債権者に支払うべきものとして、あらかじめ定められた金銭、「損害賠償額の予定」とは債務不履行や労働者の不法行為によって賠償すべき損害額を、実損のいかんに関わらず一定の金額として定めておくこと、をいいますので、実損額の賠償を求めることは同条に抵触するものではなく、賠償予定とはなりません。
投稿日:2024/09/03 08:48 ID:QA-0142895
相談者より
細かくご教授頂き、ありがとうございました。
自分なりに考えるように致します。
投稿日:2024/09/03 21:08 ID:QA-0142942大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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