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半休制度について

現在、半休制度の導入を考えております。
ー弊社情報ー
・所定労働時間7.5h 休憩時間60分 始業時間9:30 終業時間18:00
・タイムカードなし(出勤簿はありますが、正確な時間の記載無し)
・給与奉行などのシステム導入もなし

私が半休として考えているのは、下記になります。
・午前半休時間帯 9:30~14:15(休憩時間60分含む)    
・午後半休時間帯 14:15~18:00
・半就業時間3.45h
上記の内容をふまえたうえで、弊社代表が疑問に感じている部分があり、
そちらについて伺いたく存じます。

・疑問内容
「もしこの午前半休を使用する場合に、午後の就業時間の途中で急遽
体調が悪くなり帰ることになったらどうするの?」との事でした。
こちらの質問に対し私は、
「1日の有給休暇に変更します。」と答えました。
ただ基本は半休自体、事前申請が原則だと思いますので違反するのかなと感じました。
時間単位で勤務管理をしていないので、とても悩んでおります。

このような場合には何か方法はあるのでしょうか?
※拙い説明で大変失礼いたします

何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2024/08/30 18:10 ID:QA-0142777

見習い総務さん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、午後の就業時間の途中で帰宅された場合に1日年休で処理される扱いに関しましては、午後に少しであっても勤務されたという事実に反しますので当然ながら認められません。

その場合ですが、通常であれば半休取得はそのままで午後に早退分の賃金控除をされるというのが正しい処理になります。

ちなみに急病等やむを得ない事情であれば、事後申請であっても半休処理は可能です。

投稿日:2024/08/31 11:30 ID:QA-0142799

相談者より

ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
因みにですが、午前半休で「半休中」に体調が悪くなり午後に一度も就業できない場合は、本人次第で1日の有休扱いにできるのでしょうか?それとも午後分を賃金から控除する方法なのでしょうか?

何度も大変失礼いたしますが、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2024/09/02 09:47 ID:QA-0142818大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

半休の時間帯については、必ずしも半分の時間でもかまいませんが、
業務上運用しやすい、昼休憩前後で分けてもかまいません。

また、
早退の場合には、会社が一方的に、
1日の有給休暇に変更することはできません。

欠勤控除としてください。

投稿日:2024/09/01 22:22 ID:QA-0142809

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございます。
とても分かりやすく、非常に助かりました。

投稿日:2024/09/02 09:49 ID:QA-0142819大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

半休制度と有給対応は別なので、分けて考える必要があります。
急病など緊急対応は基本的に欠勤。有給は貴社制度に則り、あくまで本人が規定通りの申請があればそのまま実行。
尚、緊急対応時の後出し有給申請は認めるべきでしょう。

また半休制度は貴社ルールなので、運用が容易である必要があります。半休なのに昼休みを入れる必要性など含め、社員が利用しやすいものとすべきでしょう。午前半休(=昼休みまで)、午後半休(昼休み以後)で分けることが多いのはそのためだと思います。

投稿日:2024/09/02 10:30 ID:QA-0142827

相談者より

ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。

投稿日:2024/09/02 13:51 ID:QA-0142845大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「午前半休で「半休中」に体調が悪くなり午後に一度も就業できない場合は、本人次第で1日の有休扱いにできるのでしょうか?それとも午後分を賃金から控除する方法なのでしょうか?」
― 本人が希望されますと1日有休取得の対応も可能になります。全休扱いの希望が無ければ午後分の賃金控除で差し支えございません。

投稿日:2024/09/02 18:02 ID:QA-0142870

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

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