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生理休暇と賞与の評価、支給額計算について

生理休暇の取得について、給与の場合はノーワークノーペイに基づき取得した日数分を支給しなくても問題ないことは把握しております。

ただ、賞与の支給に関しては「減額の対象としてはいけない」という内容を目にしますが、この解釈についてお尋ねします。

弊社では賞与支給時、評価対象期間内に於いて本来出勤すべきだった勤務日数から欠勤日数分を差し引き支給額を算出しています。

例)勤務日数100日の時、10日欠勤した場合
 →賞与評価額×((100-10)/100日)=賞与支給額

生理休暇を取得したことで評価を下げるのは違法であると解していますが、ノーワークノーペイに照らし合わせて、欠勤時と同じように支給額を減らすことは違法となるのでしょうか?


他の例を挙げると、育児や介護等で時短勤務している従業員には、就労時間で按分した支給額としていますし、年次有給休暇の出勤率を算出する際は、生理休暇を分母から除いて(或いは出勤したものとみなす)計算するべきだと考えています。
しかしながら、この生理休暇による賞与の減額についてノーワークノーペイをどこまで適用させられるのか疑問を抱きました。

投稿日:2024/08/29 11:56 ID:QA-0142706

たぬきねこさん
東京都/化粧品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与支給について、
生理休暇を取得したことによる、極端な不利益は違法といえますが、

育休等と同様、按分する分には、少なくとも労基法違反とはいえません。

投稿日:2024/08/29 18:22 ID:QA-0142721

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/30 18:14 ID:QA-0142779大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

質疑応答によれば、

年に2回支給される一時金及び特別手当金の算定のための出勤率の計算に当たって生理による不就業日数を欠勤として扱うため一時金及び特別手当金も減額される。

という取扱いについての見解を問うたもの対し、

労基法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が生理日に休暇を請求したときは、その者を就業させてはならない旨を規定するのみであり、賃金の支払いを義務付けてはいないことから、これらの取扱いについては労使間において決定されるべきものであるが、当該女性に著しい不利益を課すことは法の趣旨に照らし好ましくない。と答えています。

つまり、欠勤時と同じように支給額を減らすことについては、あくまで「好ましくない」といっているだけで、直ちに違法とまでいっているわけではございません。

当該 “質疑応答” を参考に判断されたらいいでしょう。

投稿日:2024/08/30 08:03 ID:QA-0142732

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/30 18:14 ID:QA-0142780大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、生理休暇取得に応じて賞与を減額支給される分には差し支えございません。

違法行為となるのは、生理休暇取得に対して賞与を不支給とされる等、休暇分を超えて減額措置を採られる場合になります。

投稿日:2024/08/30 17:58 ID:QA-0142775

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/30 18:14 ID:QA-0142781大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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