ドライバーの拘束時間について
当社では、ドライバーの自宅付近に車の駐車場を会社名義で借りています。
そこから現場へ直行、現場の廃材収集の後、当社の工場に荷降ろしをし自宅付近の駐車場へ直帰してもらいます。現在、朝の出庫から、直帰後の帰庫まで賃金が発生している状況ですが、雇用契約などでドライバーと締結すれば【工場荷降ろしで業務終了】運転手当などを一律支払ったうえで当社工場からドライバー各々の駐車場までは業務時間外とすることは可能でしょうか?
ご教授ください。お願いいたします。
投稿日:2024/08/26 14:55 ID:QA-0142531
- T.Aさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、恐らくは社有車で会社名義の車庫まで戻られているものと推察されますので、そのようであれば、帰庫までは会社の指揮命令下に入っているものと考えられます。
従いまして、手当等を支給されても労働時間扱いとなる事に変わりはございませんので、当該時間分の賃金支払は原則必要と解されます。
投稿日:2024/08/26 18:25 ID:QA-0142542
相談者より
様々な見解や解釈が私の周りで飛び交っており、教えていただいて大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/08/26 23:05 ID:QA-0142547大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
車の所有権と行動管理、拘束が全て会社指示なので、社有車を規定場所に保管する業務を指示しているということで、駐車するまで全て業務となるでしょう。
業務中は全て給与支払いの義務が会社にあります。
投稿日:2024/08/26 23:16 ID:QA-0142550
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
直行直帰は、原則として、労働時間ではありません。
社有車といえど、
直行直帰の時間は自由であり、特に指揮命令はなく、
駐車場での作業は特にないということであれば、
労働時間でない可能性が大きいといえます。
投稿日:2024/08/27 09:00 ID:QA-0142559
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
駐車場を会社名義で借り、廃材収集用のトラックも会社の所有であれば、出庫から帰庫までが使用者の指揮命令下にあると考えるのが自然です。
したがって、その間は労働時間として取り扱わなければならず、運転手当を支払うか否かに係わらず、賃金の支払いは必要であり、工場からドライバー各々の駐車場までを業務時間外とすることはできません。
投稿日:2024/08/27 09:16 ID:QA-0142561
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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