無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

派遣の無期雇用派遣労働者・60歳の派遣労働者に限定について

技術があるということで、今回新しく60歳以上の派遣者を雇用します。
個別契約書に書かれている無期雇用派遣労働者に限定というところで、「限定する」とすれば、有期雇用者は派遣しないということなのでしょうか?
また、60歳以上の派遣労働者に限定ということろも「限定する」とすれば、60歳以下は派遣しないということになるのでしょうか?
60歳以上で期間の定めはありませんが、今回は有期雇用で期間ありでの契約をしようと思っています。
無期雇用・60歳以上~の項目のところにすべて「しない」でしても問題ないでしょうか?

投稿日:2024/08/08 15:16 ID:QA-0142004

Toさん
兵庫県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ここの欄の目的は、期間制限があるのかどうか、
期間制限がある場合は、抵触日通知が必要ということになります。

無期に限定するか、60歳以上に限定するか、限定なしの3つのどれかを選択します。
60歳以上であれば、有期でも無期でも期間制限は不要ということになります。

派遣元・先間でよく話し合って3つのどれを選択するのか決めてください。

投稿日:2024/08/08 17:08 ID:QA-0142019

相談者より

詳しいご回答有難うございました。

投稿日:2024/08/09 09:55 ID:QA-0142048大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「限定」となれば文字通りの意味になりますので、無期雇用の扱いになってしまいます。

従いまして、「限定しない」という事で差し支えございません。

投稿日:2024/08/08 21:31 ID:QA-0142032

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2024/08/09 09:55 ID:QA-0142047大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

それで問題はありません。

投稿日:2024/08/10 08:31 ID:QA-0142088

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2024/08/19 10:43 ID:QA-0142167大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード