所定内賃金の計算について
社会保険の適用拡大により対象の事業所となった場合、対象者の加入要件に「所定内賃金が月額8.8万円以上であること」があります。
当社では時給制の従業員は土日祝に勤務した場合のみ、時給を50円アップするようにしております。
上記の勤務はシフトによるもので、必ず毎月同じ日数だけ勤務するわけではなく、多い月もあれば少ない月(全く無い月)もある状況です。
この場合の50円アップした時給は、所定内賃金の計算に含まれる金額でしょうか?もしくは割増賃金に含まれるため所定内賃金の計算に含めない金額でしょうか?
もし含めるとすれば、どのように計算すれば良いのかご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/08/02 13:57 ID:QA-0141759
- kghjkさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
8.8万は所定労働時間、すなわち、雇用契約書の内容で判断します。
ですから、時間外、休日出勤などで、
年に1回でも8.8万円を超える月があると社会保険に加入させなければいけない
ということではありません。
投稿日:2024/08/02 18:06 ID:QA-0141771
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/08/26 08:21 ID:QA-0142482大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、通常の勤務に対する給与ではないようですので、原則対象外とされても差し支えないものといえるでしょう。
但し、ご質問内容からは外れますが、時間外または休日割増賃金の一部として支給される場合ですと、就業規則にその旨定められると共に、不足分については当然ですが別途きちんと支給される事が必要です。
投稿日:2024/08/02 18:49 ID:QA-0141779
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/08/26 08:21 ID:QA-0142483大変参考になった
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