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所定内賃金の計算について

社会保険の適用拡大により対象の事業所となった場合、対象者の加入要件に「所定内賃金が月額8.8万円以上であること」があります。

当社では時給制の従業員は土日祝に勤務した場合のみ、時給を50円アップするようにしております。
上記の勤務はシフトによるもので、必ず毎月同じ日数だけ勤務するわけではなく、多い月もあれば少ない月(全く無い月)もある状況です。

この場合の50円アップした時給は、所定内賃金の計算に含まれる金額でしょうか?もしくは割増賃金に含まれるため所定内賃金の計算に含めない金額でしょうか?
もし含めるとすれば、どのように計算すれば良いのかご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/02 13:57 ID:QA-0141759

kghjkさん
東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

8.8万は所定労働時間、すなわち、雇用契約書の内容で判断します。

ですから、時間外、休日出勤などで、
年に1回でも8.8万円を超える月があると社会保険に加入させなければいけない
ということではありません。

投稿日:2024/08/02 18:06 ID:QA-0141771

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/26 08:21 ID:QA-0142482大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、通常の勤務に対する給与ではないようですので、原則対象外とされても差し支えないものといえるでしょう。

但し、ご質問内容からは外れますが、時間外または休日割増賃金の一部として支給される場合ですと、就業規則にその旨定められると共に、不足分については当然ですが別途きちんと支給される事が必要です。

投稿日:2024/08/02 18:49 ID:QA-0141779

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/26 08:21 ID:QA-0142483大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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