給与締め日の変更
いつも参考にさせていただいております。表題について、ご相談したく投稿させていただきます。
弊社の賃金についての取り扱いは、毎月1日~末日締め切りで計算する決まりとなっていますが、カレンダーにより長期連休が月末にある場合に締め日が前倒しとなる月があります。
例:4/29からGW連休に入る場合、その前日4/28を給与計算日として
4/27締めとする。
社内周知はされている状態ですが、規定記載や労使協定など必要な手続きはありますでしょうか。
また、勤怠管理上の注意点(60時間超残業の集計や月の残業時間集計の考え方)がございましたらご指摘いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/07/31 08:11 ID:QA-0141656
- 労務茶太郎さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そうした賃金の締め日の運用に関しましては就業規則に明記されておかれる必要がございます。
一方、時間外労働の1か月の上限時間等の判断に関しましては、締め日や残業代の支給日に関係なく36協定上で定められている起算日に従って行う必要がございます。
投稿日:2024/07/31 09:38 ID:QA-0141661
相談者より
早速のご回答をありがとうございます。
重ねて質問させていただきます。
①就業規則に記載する場合は、
「ただし、カレンダーによっては月末の前日を締め切り日とすることがある」
くらいの記載でよろしいでしょうか。
②36協定上で定められている起算日 について、
36協定の起算日は弊社の場合、2024/4/1と記載しておりますが
どのように考えればよろしいでしょうか。
度々お伺いして申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2024/07/31 18:10 ID:QA-0141700大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
前倒しになるのは、
残業代等非固定的賃金だけで、基本給等に変動はないのではないでしょうか。
年によって休日も異なりますし、締日が月によって異なるのも例がなく、
処処問題が発生しますので、
締日は末日で統一し、
例えば、4月は給与計算が間に合わないので、4/27に残業等は締めます。
4/28~4/30に発生した場合は、翌月支給しますということで、
事前に従業員に周知し、合意を得ておけばよろしいでしょう。
投稿日:2024/07/31 13:40 ID:QA-0141685
相談者より
ご回答くださりありがとうございます。
仰る通り、基本給の変動はなく、残業代や月額ではない手当が対象となります。
現在の運用では記載いただいたとおりですので、安心いたしました。
投稿日:2024/07/31 18:12 ID:QA-0141701大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
1 就業規則に記載する場合は、
「ただし、カレンダーによっては月末の前日を締め切り日とすることがある」
くらいの記載でよろしいでしょうか。
― 土日等が月末になりますと、さらに前倒しになる可能性がございますので、運用通りの記載(月末に土日祝日等が入る場合にはその前の平日になることがある)をされるべきです。
2 36協定上で定められている起算日 について、
36協定の起算日は弊社の場合、2024/4/1と記載しておりますが
どのように考えればよろしいでしょうか。
ー 単に4月1日から30日、その次は5月1日から31日… といった区分扱いで差し支えございません。
投稿日:2024/07/31 22:23 ID:QA-0141708
相談者より
さっそくのご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。記載いただいた内容をもとに、検討を進めてまいります。
投稿日:2024/08/01 10:58 ID:QA-0141720大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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