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再雇用契約書の記載内容

現在、再雇用契約書の記載内容として安全衛生管理に係る部分を記載しておりますが、文言は「安全衛生管理規程による」にとどまっております。
同規程を確認しますと「安全衛生管理体制の定義」「社員の健康診断実施」「労災等発生時の措置」について記載があります。
契約書に上記記載があるのは、恐らく「社員の健康診断実施について適用になりますよ」という意図かと推察されるのですが、そもそも再雇用契約書に健康診断(及び安全衛生管理)に関する記載は必要(必須)なのでしょうか。
必須であれば(個人との契約なので)表現を健康診断に限定したものにする、必須でなければ削除したいと考えております。
ご見解を伺えますと幸いです。

投稿日:2024/07/23 12:15 ID:QA-0141385

リングさん
神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用契約での必須記載事項は;
労働契約の期間(有期の雇用契約で契約を更新する場合があるときはその基準)
就業場所
従事する業務の内容
始業時刻と終業時刻
所定労働時間を超える労働の有無
休憩時間、休日、休暇
賃金の決定、計算、支払方法、締切日、支払日
退職に関する事項 (解雇の事由を含む)
などです。

投稿日:2024/07/23 13:23 ID:QA-0141395

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/24 09:34 ID:QA-0141454大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

雇用契約書には、健康診断(及び安全衛生管理)に関する記載は必要ありません。

記載するか否かは任意です。

投稿日:2024/07/23 14:28 ID:QA-0141406

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/24 09:34 ID:QA-0141455大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

安全・衛生については、雇用契約書においては明示義務はありません。

就業規則については、記載義務があります。

投稿日:2024/07/23 15:06 ID:QA-0141411

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/24 09:34 ID:QA-0141456大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、必要にはなりますが、契約書に細かな内容まで記載する義務迄はないものといえます。

加えまして、健康診断のみならず安全衛生に関する事項全てが対象とされますので、安全衛生管理規程によるといった現状の記載が妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/07/23 19:27 ID:QA-0141436

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/24 09:35 ID:QA-0141457大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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