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社会保険適用拡大に対する加入者の条件について

加入者の対象に、「週の所定労働時間が20時間以上30時間未満」とありますが、「30時間未満」と定めた事由を教えて頂きたいと思います。

投稿日:2024/07/22 10:40 ID:QA-0141301

のり太さん
神奈川県/不動産(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週30時間以上であれば、
社会保険適用拡大ということではなく、普通に加入義務が生じるからです。

投稿日:2024/07/22 11:59 ID:QA-0141319

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

元より週30時間以上勤務の場合は社会保険料対象です。

投稿日:2024/07/22 13:48 ID:QA-0141336

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働時間が週30時間以上であれば、既に社会保険の適用がなされています。

あくまで適用拡大の件ですので、新たに適用される場合のみ示されているものになります。

投稿日:2024/07/22 18:50 ID:QA-0141358

回答が参考になった 0

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