記録の保管について
お世話になります。
健康診断関係の書類の保管年数についてお伺いいたします。
当社では特殊健康診断(騒音検査)を実施していますが、
騒音検査の結果も通常の健康診断と同じく保管義務は5年と考えて
いいのでしょうか?
また、別件ですが、過去の雇用時健診の結果ファイルが出てきました。
雇用時健診の結果も5年保管なのであれば、早急に廃棄するべきでしょうか?
根拠となる法令などがあれば合わせてご教授いただければ助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2024/07/18 11:37 ID:QA-0141143
- ソウムタントウさん
- 大分県/食品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特殊健康診断の場合も特別の定めがなければ、一般健診と同様に5年とされます。
ちなみに、5年という期間は最低の期間を意味しますので、5年経過時点で即廃棄される義務迄はございません。勿論、保管される以上引き続き厳重な管理が必要です。
投稿日:2024/07/18 18:58 ID:QA-0141169
相談者より
丁寧なご回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2024/07/22 13:40 ID:QA-0141332大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
5年と考えて大丈夫です。
ただし、この5年というのは、最低でも5年は保管するようにという意味ですから、5年を超えて保管を継続しても差し支えはありませんし、逆に、5年を経過した時点で速やかに廃棄処分にしても何ら問題はなく、どのような処置を取るかは御社の判断になります。
投稿日:2024/07/19 07:08 ID:QA-0141185
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2024/07/22 13:41 ID:QA-0141333大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
一部の検査を除き5年で良いようです。(騒音が該当するという記述は見つけられませんでした)
過去のデータは保存期間を過ぎれば処分可能ですが、保有しても問題ありません。しかし流出すれば管理責任を問われます。
投稿日:2024/07/19 14:25 ID:QA-0141228
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2024/07/22 13:41 ID:QA-0141334大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
受け入れ出向者への健康診断 [2020/12/03]
-
海外赴任者の健康診断 [2022/03/31]
-
健康診断について 会社で年1回受けないといけない健... [2023/08/05]
-
雇入れ時の健康診断について 雇い入れ時の健康診断について相談... [2022/10/07]
-
出向者の健康診断について 出向者の健康診断について、例えば... [2022/12/01]
-
社員の健康診断について 定期健診と生活習慣病予防健診を受... [2025/02/24]
-
雇入れ時健康診断について 派遣社員から直接雇用に変更する社... [2025/12/12]
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
転籍者の健康診断について [2020/11/18]
-
健診結果会社保管について 健康診断結果の保管についてです。... [2022/09/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。