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出社手当の対象者

いつもありがとうございます。

在宅勤務をする社員と出社する社員の間の不公平感を軽減するため、出社した者には1日につき●円という形で「出社手当」を支給することにしたとします。

これを管理監督者に対しても支給するのは、法的問題がありますでしょうか?

また、これは健保の観点で「賃金」という理解でよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/05 13:01 ID:QA-0140577

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

支給は可能と思いますが、管理職が実際には勤怠管理の拘束を受ける「名ばかり管理職」と見なされるリスクはないでしょうか。
内容としては賃金になると思います。

投稿日:2024/07/05 17:59 ID:QA-0140598

相談者より

ご回答ありがとうございました。
手当は、出社したらその日数分を支給する想定です。出社しなかったら差し引くわけではないので出社を強制するものではない(促す効果はあるかもしれませんが)と思っておりますが、いかがでしょうか。
また、「厳格な管理を受けない」のは労働時間についてであって場所の話ではないと理解しておりました。テレワークが珍しくない昨今、解釈も変遷しているのでしょうか。
追加でご教示賜れば幸いです。

投稿日:2024/07/08 17:33 ID:QA-0140682大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、直接法令上問題にはなりません。

但し、出社手当を支給する事に付随して出社の必要性が無い管理監督者に対し半ば出社を要請するような事が有れば、管理監督者に対して禁止されている厳格な出退勤の管理を行っていると判断されかねませんので、たまたま当人が出社した際に無条件で支給されるといった対応が求められるものといえます。

そして、こうした手当が賃金(報酬)扱いになるという点については、ご認識の通りです。

投稿日:2024/07/05 21:26 ID:QA-0140617

相談者より

ご回答ありがとうございました。
運用としてご助言のような対応を想定をしております。

投稿日:2024/07/08 18:07 ID:QA-0140684大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

管理監督者に支給するとしても法的には何ら問題はありませんが、もともと管理監督者というのは、その職務の重要性から、定期給与、章与、その他の待遇において、一般労働者と比較して相応の待遇がなされているはずですから、あえて支給する必要性は感じられません。

投稿日:2024/07/06 13:01 ID:QA-0140638

相談者より

ご回答ありがとうございました。
管理監督者の中にも、職務の性質上出社しない勤務を選びやすい者・選びにくい者の違いはありますので、労働時間に対して払うものではないとは言え対象にしても問題がないかをお尋ねした次第でございました。

投稿日:2024/07/08 18:04 ID:QA-0140683大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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