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振替休日の分割(半休)取得について

休日は土日祝となりますが、休日に業務が発生した場合は、代休ではなく、前後1週間以内に振替休日を取得する運用をしております。基本的には1日単位で振替休日を取得しておりますが、2日に分けて半日ずつ取得する(半休×2回)ことは可能でしょうか。また、2日とも午後(月曜日の午後と火曜日の午後に半休を取得する)に取得することは問題ないでしょうか。なお、午前と午後は勤務時間が同じです。
ご確認の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/13 15:42 ID:QA-0139690

サイユウさん
福井県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振替休日は1日単位となり、半日単位は認められません。

休日は0時~24時までの24時間となるからです。

投稿日:2024/06/13 16:56 ID:QA-0139704

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
当社は法定休日に加えて、+1日の週休2日生となっておりますが(土日祝休み)、法定外休日においても考え方は同様になりますでしょうか。
お手数おかけしますが、ご確認の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/14 17:37 ID:QA-0139761大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日である以上、当然に暦日単位で丸1日付与される事が必要です。

年次有給休暇の半休等は労働者自らが希望した場合にのみ認められるものですし、休日の場合はこうした弾力的な対応は原則認められていませんので注意が必要です。

投稿日:2024/06/13 20:17 ID:QA-0139718

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
当社は法定休日に加えて+1日の週休2日制となっておりますが(土日祝休み)、法定外休日においても考え方は同様になりますでしょうか。
お手数おかけしますが、ご確認の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/14 17:38 ID:QA-0139762大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

法定外休日であっても同様に、暦日単位で付与される事が求められます。

投稿日:2024/06/15 18:05 ID:QA-0139778

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/17 12:37 ID:QA-0139800大変参考になった

回答が参考になった 0

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従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

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