契約社員が勝手に退職する事に対する損害賠償
	契約社員が1ヶ月で仕事量や、仕事内容が自分とミスマッチだったと感じると言うことと、時給が自分の経歴にしては安いと言うことを理由に
 月末で退職したいと申し出てきました。
 仕事内容や、時給に関しては面接時に詳細に話をしており、特に時給に関しては幅があったので希望金額も聞いております。
 契約社員が現在仕事をしているのが、弊社請負先になり契約社員が突然やめてしまうと大きく穴が開き、客先にも迷惑をかけてしまいます。
 弊社としても信用を失うだけでなく、2ヶ月分の料金85万近くの損害です。
 契約期間中に特別な理由が無く、契約破棄した場合には損害賠償も請求できると書いてあるのも見ました。
 実際にするかしないかは別として、損害賠償が発生した場合の話をしても大丈夫でしょうか。それが満了までの継続に繋がるかはわかりませんが、次の人が決まるまでは業務を遂行して欲しいと思っています。
 実際に損害賠償を請求する会社はあるのでしょうか。    
投稿日:2024/06/13 13:59 ID:QA-0139682
- 苦悩する管理者さん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
                民法628条では以下のとおりに規定しています。
 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、
 各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
 この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、
 相手方に対して損害賠償の責任を負う。
 
 やむを得ない事由がない場合には損害賠償責任がありますので、
 会社として、やむを得ない事由とは考えないのであれば、
 損害賠償が発生した場合の話をしても問題はないでしょう。                
投稿日:2024/06/13 16:49 ID:QA-0139703
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/06/16 23:16 ID:QA-0139788大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、ご認識の通り損害賠償請求は可能ですし、そうである以上当人にそのような話をされても差し支えはございません。
 
 但し、当人が請求通りに支払いをされる保証は全く無いですし、特に短期の雇用契約で早期退職された方に対して損害賠償請求をされるケースは極めて少ないでしょう。
 
 また、たとえ正当な要求であっても言葉を荒げる等感情的な対応は禁物です。一種の脅迫や強制労働等と受け止められ返って御社の信用を大きく損なう事になりかねませんので注意が必要です。                
投稿日:2024/06/13 20:11 ID:QA-0139716
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/06/16 23:16 ID:QA-0139789大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                有期雇用であれば、契約期間中の解除はできませんので、そのことを知らしめる必要があります。また結果として契約破棄による損害については賠償責任があることも、合わせて説明し、態度を決めて下さい。
 無期と勘違いして有期なのに退職は自由に出来ると間違った情報を持っている可能性もありますので、雇用時にも念を押されておくと良いでしょう。
 
 損害を明確に証明できない、もめるリスクの方がもったいない等の理由で、損害賠償まで進むケースは少ないのではないでしょうか。                
投稿日:2024/06/13 22:00 ID:QA-0139727
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/06/16 23:16 ID:QA-0139787大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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