傷病手当受給中のパートについて
傷病手当を半年受給後、パートになり、会社の社会保険は継続していた者の病気が再発し、再度、傷病手当の申請をする際、残りの傷病手当支払い期間の社会保険は会社と折半のままにするのか、退職をすすめるのかについて教えて下さい。
ご本人は、まだ、退職は迷っている様子です。
通っている病院の医師から、精神的に退職した方が本人の気持ちの負担が軽くなるのか、在籍の方が安心するのか診断していただいた方が良いのでしょうか?
投稿日:2024/05/29 13:07 ID:QA-0139114
- きゅうしょくさん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
傷病手当金の受給、社会保険料の負担と退職は別問題でお考え下さい。
会社は、医師の判断をもとに、就業規則を根拠にして、休職あるいは、退職(普通解雇)に該当するのか判断してください。
そのうえで、本人にもよく説明し、納得してもらった方がよろしいでしょう。
傷病が長引き、労務提供できなければ、かつパートには休職規定がなければ、
普通解雇扱いとなるのが一般的ですが、
穏便にすませるために、解雇ではなく、退職勧奨するといった選択肢もあります。
投稿日:2024/05/29 15:16 ID:QA-0139123
相談者より
素早いご回答をいただき、ありがとうございます。
長年勤めて頂いた社員のメンタルからくる長期休みへの対応とあって悩んでいました。
退職勧奨を考えて行きたいと思います。
投稿日:2024/05/30 15:28 ID:QA-0139164大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人が退職を迷っているからといって、御社が退職を勧めることは可能です。
病気が再発したということは、今後も療養、再発が繰り返される可能性も否定はできないでしょう。
であれば、本人とよく話し合い、一旦退職し治療・療養に専念し、将来治癒し従来どおり業務が熟せるようになった時点で改めて復職への相談にのる旨は伝えたうえで、退職を勧めるという方法も考えられます。
退職した方が気持ちの負担が軽くなるのか、在籍のままの方が安心できるかは、あくまで本人次第です。
投稿日:2024/05/30 08:42 ID:QA-0139138
相談者より
素早いご回答をいただき、ありがとうございます。
長年社員として仕事を任せすぎていた事、仕事の負担によりメンタルを崩してしまったという原因がある為、こちらの対応を迷っていました。
治癒し従来どおり業務が熟せるようになった時点で改めて復職への相談にのるという形で考えて行きたいと思います。
投稿日:2024/05/30 15:52 ID:QA-0139166大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、傷病手当と退職は別の問題ですし、退職については御社就業規則に基づいて判断される事が必要です。
つまり、通常であれば暫く休職してもらい規則上の休職期間中に復帰出来ない場合に退職または解雇扱いとされます。
仮に御社でそうした定めが無い場合ですと、まずは今後の回復の見込みについて診断書等で確認されるべきです。その上で、当面回復の目途が立たないようでしたら、労務不能で退職または解雇扱いされるのが妥当といえます。会社は慈善事業ではないですので、いつまでもずるずると勤務出来ない従業員を雇用し続ける義務まではございません。
投稿日:2024/05/30 18:42 ID:QA-0139181
相談者より
会社は慈善事業ではないですので、いつまでもずるずると勤務出来ない従業員を雇用し続ける義務まではございません。という言葉がとても納得しました。
情と仕事は分けなくてはときずきました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/07/05 09:04 ID:QA-0140558大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
業務継続ができるかどうか判断できるのは医師ではなく会社です。本人の希望は聞きつつも、業務が遂行できない、遅刻欠勤などが多くなるようでは、継続困難と判断されるのではないでしょうか。
傷病手当手続きはそうした方針が決まった後の事務手続きであり、絡めるべきではないでしょう。まずは本人と話し合い、何より希望だけでなく現実的に業務ができるのかどうか、直属上長交えて判断すべきです。
投稿日:2024/05/30 21:25 ID:QA-0139191
相談者より
何より希望だけでなく現実的に業務ができるのかどうか…本人と直属の上司と話し合うようにすすめていきます。
ありがとうございました。
投稿日:2024/07/05 09:05 ID:QA-0140559大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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