無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

非常勤職員の1週間と1か月平均の所定労働日数の算出方法

いつもお世話になっております。

この度、正社員から非常勤職員に勤務形態が変更となる従業員がおります。

その非常勤職員の働き方は
月5日勤務、1日8時間労働です。
(正社員の働き方は、週5日以上勤務、1日8時間労働です。)

正社員から非常勤職員に変わるうえで、
「週の所定労働日数」と「1ヶ月の平均所定労働日数」が正社員の日数と変わると思うのですが、
どのように計算するのか分かりかねております。
ご教示いただけますでしょうか。

恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/22 10:12 ID:QA-0138889

ほんだしさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

非常勤に変更した際、どのような契約になるかです。

例えば、月5日ということですが、
連続5日もあるのか、原則週1なのかなどです。

また、
「週の所定労働日数」と「1ヶ月の平均所定労働日数」は何のために使用するのかによります。

投稿日:2024/05/22 11:49 ID:QA-0138897

相談者より

いつも迅速なご回答ありがとうございます。

原則週1勤務です。

また、
1ヶ月の平均所定労働日数は、割増賃金の計算(毎月の1時間あたりの割増賃金の単価計算)のために使用します。
週の所定労働日数は、有給の計算に使用します。

上記の場合、どのような計算になりますでしょうか。
追加で質問になり、大変恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/22 19:43 ID:QA-0138917大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

会社が決めることなので、会社の意図する働き方がわからなければ決められないでしょう。
>月5日
では週の所定労働時間はわかりません。実際の勤務内容を確かめて下さい。

投稿日:2024/05/22 15:52 ID:QA-0138907

相談者より

ご回答ありがとうございます。

週一勤務で月5日、1日の労働時間は8時間、という働き方をしてもらおうと考えております。

投稿日:2024/05/22 19:45 ID:QA-0138918参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1か月の所定労働日数が5日ですので、それを基に比例計算すればよいものといえます。

すなわち、1か月31日の場合の週の所定労働日数については5×7/31≒1.3日となります。尚、月平均所定労働日数は計算不要で単に所定の月5日という事になります。

投稿日:2024/05/22 19:12 ID:QA-0138915

相談者より

いつもありがとうございます。

参考にさせていただきます。

投稿日:2024/05/23 09:03 ID:QA-0138931大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ