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36協定に定める時間外労働時間及び休日出勤時間について

弊社の時間外労働算定と就業規則上の定めとの関係について質問させて頂きます。

弊社の就業規則では日曜日を法定休日(135%)と定め、土曜日を法定外休日(130%)と定めています。
所定労働日は月~金の9:00-18:00ですが、この場合、土曜日の出勤は週40時間超の時間外労働としてカウントしなくてもよいのでしょうか。もちろん125%以上の割増賃金の点ではそれを上回る賃金を支払っているため問題ないかと思いますが、36労使協定書上、土曜日出勤時間を休日出勤と捉えるのか、あるいは週40時間超の時間外労働としてカウントし、月間・年間の上限時間外労働時間を上回っていないかを確認するべきなのかが不明です。
土曜日を休日であると定め、一定の割増賃金を支払うことによって時間外労働時間から除外することができるのか否かをご教示ください。

投稿日:2008/10/01 13:24 ID:QA-0013851

*****さん
大阪府/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

36協定等における「休日労働」の範囲につきましては、あくまで週1日の法定休日に限られます。

ご指摘の通り、割増賃金支払につきましては法定基準を超えていますので問題ございませんが、協定上での時間外労働の計算につきましては法定外休日の労働時間分も含めて計算しなければなりませんのでご注意下さい。

投稿日:2008/10/01 13:48 ID:QA-0013852

相談者より

 

投稿日:2008/10/01 13:48 ID:QA-0035493大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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